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ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 野生生物保護 > 県内外来種 > 「指定外来動植物被害防止基本方針」を策定しました(令和元年10月)

更新日:2019年10月29日

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「指定外来動植物被害防止基本方針」を策定しました(令和元年10月)

県では,本県の貴重な生態系を保全するため,「指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例」を平成31年4月に施行しています。今回,条例に基づく指定外来動植物による生態系に係る被害の防止に関する基本的な考え方や選定・防除に関する基本的な事項等を整理するとともに,県・市町村・事業者・県民など県内の多様な主体が連携して外来種問題に取り組むための行動指針として,「指定外来動植物被害防止基本方針」を策定しました。

県の条例(平成31年4月施行)及びこの基本方針に基づき,それぞれの立場で外来種問題に取り組みましょう!

<基本方針の項目>
第1_はじめに
第2_指定外来動植物による生態系に係る被害の防止に関する基本的な考え方
第3_指定外来動植物の選定に関する基本的な事項
第4_指定外来動植物の取扱いに関する基本的な事項
第5_指定外来動植物の防除に関する基本的な事項
第6_その他外来動植物による生態系の被害の防止に必要な事項


 

指定外来動植物とは?

  • 条例では,動植物が本来持つ移動能力を超えて,県内又は県内の特定の地域に導入されることにより,本来の生息地又は生育地の外に存することとなる動植物を「外来動植物」とし,その外来動植物であって,県内又は県内の特定の地域の生態系に係る被害を及ぼし,又は及ぼすおそれのあるものを「指定外来動植物」と定義しています。
  • 指定外来動植物の取扱いを規制する地域(指定外来動植物の指定は,規制する地域を定めます。)では,条例を遵守し,適切な飼養等をお願いします。(指定を行う動植物の種類及び取扱いを規制する地域等は,後日,県公報及びホームページで公表します。)

指定外来動植物に関する主な規制の内容

1.指定外来動植物の取扱い
  • 指定外来動植物の飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)を行う場合は,逸走・逸出しないよう適切な施設(適合飼養等施設の基準に適合する施設)に収容しなければなりません。
2.放出等の禁止
  • 指定外来動植物は,規制地域内において,施設外で放出等(放出・植栽・は種)をしてはなりません。
3.販売に当たっての説明
  • 指定外来動植物の販売をする場合は,購入者に対し,指定外来動植物であること及び飼養等に関する義務などの説明を行わなければなりません。

指定外来動植物以外の外来種に関する規制

  • 県の条例で定める「指定外来動植物」のほかに「外来生物法」に基づく「特定外来生物(アライグマ・カミツキガメ・オオキンケイギクなど)」は,野外に放つことのほか飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡などが禁止されており,罰則もあります。
    特定外来生物に関する詳しい情報は,外来生物法(環境省)のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

電話番号:099-286-2616

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