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ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 野生生物保護 > 鳥獣保護 > 野生鳥獣の捕獲について

更新日:2017年2月6日

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野生鳥獣の捕獲について

原則として野生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵を採取することは,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律で禁止されています。ただし,(1)学術研究(2)鳥獣の保護(3)鳥獣の管理(農林水産業又は生活環境の悪化防止,生態系に係る被害防止)(4)その他(博物館・動物園等における展示,公益上の必要があると認められるもの)などの目的を達成する場合に限り,環境大臣又は都道府県知事,市町村長の許可を受けて捕獲,採取することができます。

注意!メジロの新たな捕獲はできません

本県ではこれまで,「愛玩飼養目的」の捕獲許可対象として,「メジロ」のみを,「一世帯につき1羽」に限定し捕獲の許可を行ってきましたが,平成24年4月1日より許可を行わないことになりました。

人が捕獲して飼うという行為は,本来野生鳥獣は自然のままに保護するべきであるという理念を逸脱し,鳥獣の乱獲を助長するおそれがあります。(終生に渡り適正に飼養されている一方で,違法に捕獲されたメジロの売買や,捕獲許可・飼養登録を受けた個体を別の個体にすり替えたりするケースが後を絶たない。)
愛好家には残念なことですが,これからは自然の中で観察できるメジロの鳴き声を楽しんでください。

[罰則(参考)]
懲役1年以下または罰金100万円以下(鳥獣保護管理法第8条の非狩猟鳥獣の捕獲違反)

普及啓発用ポスター(野鳥の愛玩飼養目的での捕獲禁止)(PDF:292KB)

捕獲禁止以前に飼養登録されているメジロ,ホオジロの飼養登録

メジロは,平成24年4月1日から,ホオジロは平成19年4月1日から新たな捕獲については禁止されていますが,禁止以前に正規の手続きを行って飼養登録を受けている個体については,その個体が死亡するまで飼養できます。

飼養登録は毎年度行う必要があり,県内各市町村役場で手続きが可能です。

飼養登録申請に必要な書類等

飼養している個体,印鑑,手数料,登録票

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

電話番号:099-286-2616

野生生物係
TEL(099)286-2616
FAX(099)286-5546
E-mail:yasei@pref.kagoshima.lg.jp

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