更新日:2024年5月28日
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搬送時は,事前に下記一覧表に記載された動物病院にご連絡の上,搬送をお願いします。
動物病院の連絡先:傷病鳥獣に関する受け入れ病院一覧(PDF:73KB)
【行政機関への連絡先】受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分
地域振興局等の名称 |
担当窓口 |
所在地 |
電話番号 |
鹿児島県環境林務部 | 自然保護課 | 鹿児島市鴨池新町10-1 | 099-286-2616 |
鹿児島地域振興局 | 林務水産課 | 鹿児島市小川町3-56 | 099-805-7362 |
南薩地域振興局 | 林務水産課 | 南さつま市加世田東本町8-13 | 0993-52-1335 |
北薩地域振興局 | 林務水産課 | 薩摩川内市神田町1-22 | 0996-25-5509 |
姶良・伊佐地域振興局 | 林務水産課 | 姶良市加治木町諏訪町12 | 0995-63-8159 |
大隅地域振興局 | 林務水産課 | 鹿屋市打馬二丁目16-6 | 0994-52-2162 |
熊毛支庁 | 林務水産課 | 西之表市西之表7590 | 0997-22-1133 |
熊毛支庁屋久島事務所 | 農林普及課 | 熊毛郡屋久島町安房650 | 0997-46-2212 |
大島支庁 | 林務水産課 | 奄美市名瀬永田町17-3 | 0997-57-7285 |
以下の鳥獣は,保護の対象外となっています。
(1)農林水産業や生活環境に被害を及ぼす野生鳥獣
獣類(9種) |
鳥類(20種) |
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(3)マングースやアライグマ,ソウシチョウなど外来生物法に基づく特定外来生物
(4)鳥インフルエンザに感染の恐れのある鳥類,または鳥インフルエンザ発生時期に発見保護された鳥類
(5)ニワトリ,アヒル,その他の家きん,ペット又はペットの可能性がある鳥獣,野良犬・野良猫
Q:野鳥のヒナを見つけた場合どのように対処したらよいですか?
A:野鳥のヒナは拾わないようにお願いします。
これは,巣立ったばかりのヒナであり,『巣立ち=(イコール)自立』ではないのです。巣立ったばかりのヒナは姿も頼りなくほとんど飛べません。自立するまでには巣立ちから2週間から1ヶ月ほどかかります。落ちているヒナは飛行訓練中に地面に落ちて休憩している場合や,親鳥がエサを取ってきてくれるのを待っている場合が多いようです。
親鳥もヒナと一緒にいる時間を減らしているため,ヒナと一緒にいることはほとんどありません。このような場合はできるだけ干渉せずそっとしておきましょう。人が近くにいると,親鳥はいつまでたってもヒナの元に近づけません。可哀想だと思って保護したつもりが,ヒナを親鳥から引き離す『誘拐』になってしまいますのでご注意ください。「ヒナを拾わないで!!」キャンペーンポスター(PDF:692KB)
Q:動物(獣類)の子どもを見つけた又は保護したんだけど・・・
A:ヒナのケースと同じで親が近くに居ないだけです,そっとしておきましょう。
Q:本当に放っておいて大丈夫なの?(ヒナ,動物の子どもともに)
A:大丈夫なケースが多いので静観をお願いします。
人間が保護すれば,ヒナや動物の子どもを一時的に外敵から遠ざけることはできます。しかし,残念ながらヒナに空の飛び方を教えたり,エサの取り方や外敵からの逃走方法など身を守る技術,仲間とのコミュニケーションなど自然の中で生き抜いていく方法や,繁殖するための重要なことは人間には絶対に教えられません。
人間が関与した結果,自然にかえることができずに別の意味で可哀想なことになってしまいます。
Q:この辺りで見たことのない珍しい鳥(動物)が衰弱(又はケガ)しているのですが・・・
A:お住まいの近くにある,地域振興局林務水産課に情報提供をお願いします。
担当係の職員で病院搬送が必要であれば適切に対処いたします。
しかし,振興局職員の対応にも限界があり,場合によっては発見者の方に無理のない範囲で搬送をお願いする場合もありますのでご了承ください。まずはお電話を。
Q:標識(足環や首輪)の付いた傷病鳥獣を見かけたら,どうしたらよいですか。
A.見かけた場合は,下記にご連絡ください。
(1)伝書バト(レースバト)
足環に「JPN」の表示がある場合→(社)日本鳩レース協会(☎03-3822-4231又は0120-810-118)
足環に「NIPPON」の表示がある場合→(社)日本伝書鳩協会(☎03-3801-2789)
(2)国等が行う標識調査のために付けられた野鳥
「KANKYOSHOTOKYOJAPAN」などの表示のある金属製の足環のほか,首輪やフラッグ(足に付けたプラスチック製の旗)を付けた鳥を保護した場合は,死んでいるときでも最寄りの地域振興局・支庁の林務水産課に連絡してください。
Q:保護した動物のその後の状況を知りたいんですが・・・
A:受け入れ後の状況についてはお答えできません。
傷病鳥獣の受け入れ先である動物病院は,善意でご協力いただいている面もあります。
また,収容された動物の治療に専念するためにもご理解をお願いします。
Q:保護した鳥や動物を飼うことはできますか?
A:野生の鳥や動物は,たとえ善意で保護した場合でも,勝手に個人で飼うことはできません。
『鳥獣の保護及び狩猟の適正化関する法律(鳥獣保護法)』によって禁止されています。
これを行ってしまうと,法に抵触し罰則を受ける場合もあります。せっかくの良い行いもこれでは台無しです。
Q:『拾わずに静観したが死んでいた』又は『死んだ野生の動物を発見した』どうしたら良い?
A:以下の方法で対処をお願いします。
(1)町道・市道・県道・国道の車道で発見した場合は,道路管理者へ連絡してください。(道路関係の課や係が担当)
(2)自宅や公園,畑などで発見した場合は,素手でふれない様に気をつけて『燃えるゴミ』として廃棄してください。
Q:大量に死んでいる場合は?
A:伝染病や事件性が疑われますので,最寄りの地域振興局林務水産課へお電話ください。
ひとつの地域や場所で,10羽以上の死亡個体が発見されたり,明らかに異常な死亡個体を発見されました場合に情報をお寄せください。
鳥インフルエンザ流行期間(おおむね12月~4月)の野鳥の死亡個体については,ハザードレベルによって検査基準が定められています。
このページを見るより先にヒナを拾ってしまった場合や,巣が壊れているヒナを複数保護した場合など,以下のような善意による対応をお願いします。
●巣の代替例(参考)
既にヒナを拾ってしまい,拾った元の辺りに戻すにも他の動物より襲われる事が考えられる場合の対処方法の一例です。
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