閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 野生生物保護 > 鳥獣保護 > 傷ついた野生鳥獣の保護や野鳥のヒナについて

更新日:2022年5月9日

ここから本文です。

傷ついた野生鳥獣の保護や野鳥のヒナについて

かわいそうと思うまえに

1.生命のつながり・育み

  • 野生鳥獣(野生の動物)の多くは,その寿命が尽きる前に他の動物に食べられたり,他の動物に襲われたケガが原因で命を落としたり,病気やエサがないことで衰弱・餓死してしまいます。
    そのような弱った動物や野外で死んでしまった生命を他の動物が食べ,また多くの生命が育ち自然界は成り立っています。
    かわいそうに思えますが,野生鳥獣(野生の動物)は,そのような厳しい条件のもと暮らしています。

2.野生鳥獣は愛玩動物(ペット)と違います

  • 野生鳥獣は,人間と暮らしを共にしているペットとは違い人間を怖がって生活しています。人間が触れようとしたり,捕まえようとすると逃げようとする行動をとります。逃げられないと判断したときは攻撃してくることも。
  • いくらケガをしたり衰弱している動物でも人間が触ろうとすれば攻撃しようとしますし,ストレスにもなりますので積極的な接触は控えましょう。
  • 巣立ちしたヒナや幼獣を見かけたら,迷子だと思って連れ帰らずにその場を離れてください。(近くに親がいるはずです。)

3.傷病野生鳥獣を保護すること

  • 野生鳥獣は自然のままに生きていくのが本来の姿であり,ケガをした野生鳥獣を見つけても,むやみに手を触れたりせず,なるべくそっとしておいてください。いくら可哀想であっても自然界での出来事は見守ることが基本であり大切なことです。
    ケガをしていたり弱っている動物を助けたいと思う気持ちはとても清く大切な感情ですが,別の視点で考えると,人間が必要以上に干渉することで,その動物を食べようとしていた別の動物が生き延びるチャンスを奪っていることになるのです。
    ※県では主に,数が減って保護が必要な野生鳥獣(希少鳥獣)や,人為的な影響(心許ない者によるイタズラ等,虐待など事件性が高いもの)を受けてケガをした野生鳥獣(この場合は有害鳥獣捕獲対象も可)に対し,積極的な保護を指定された動物病院の協力のもとで行っています。
  • 野生の鳥獣は、さまざまな病原菌を持っているとも言われています。思わぬ感染を防ぐためにも、私たちは野生の鳥獣と一定の距離を保ちながら付き合うことが大切です。

救護体制と留意事項

1.救護体制

  1. 県では,鹿児島県獣医師会を通じて,県内の動物病院で必要な処置(治療)ができる体制を整備しています。
    救護が必要と思われる鳥獣を見かけたら,下記の行政機関までお知らせください。(平日午前8時30分~午後5時15分)
    ※必要に応じて救護にご協力いただく場合があります。担当者の指示に応じた対応をお願いします。
    土・日、祝日,夜間閉庁時は、原則鳥獣の引取り等はお受けできませんのでご了承ください。
  2. 生活環境や農林水産業に被害をもたらすおそれのある鳥獣(有害鳥獣),特定外来生物などは原則として救護の対象としておりません
    また,保護の対象となるものであっても,傷がひどく治療の見込みがないものや野生のヒナなどの場合は,受け入れをお断りすることがあります。
  3. 対象外鳥獣の治療をどうしても希望される場合,個人での負担となります。ご了承ください。
  4. 野生鳥獣を許可なく飼うことは、善意で保護した場合でも鳥獣保護管理法に違反する行為となります。
  5. 高病原性鳥インフルエンザの発生時は原則として傷病鳥類の受入れを休止する場合があります

 

搬送時は,事前に下記一覧表に記載された動物病院にご連絡の上,搬送をお願いします。

 

行政機関への連絡先】受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分

地域振興局等の名称

担当窓口

所在地

電話番号

鹿児島県環境林務部 自然保護課 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2616
鹿児島地域振興局 林務水産課 鹿児島市小川町3-56 099-805-7362
南薩地域振興局 林務水産課 南さつま市加世田東本町8-13 0993-52-1335
北薩地域振興局 林務水産課 薩摩川内市神田町1-22 0996-25-5509
姶良・伊佐地域振興局 林務水産課 姶良市加治木町諏訪町12 0995-63-8159
大隅地域振興局 林務水産課 鹿屋市打馬二丁目16-6 0994-52-2162
熊毛支庁 林務水産課 西之表市西之表7590 0997-22-1133
熊毛支庁屋久島事務所 農林普及課 熊毛郡屋久島町安房650 0997-46-2212
大島支庁 林務水産課 奄美市名瀬永田町17-3 0997-57-7285

2.留意事項

以下の鳥獣は,保護の対象外となっています。


(1)農林水産業や生活環境に被害を及ぼす野生鳥獣

獣類(9種)

鳥類(20種)

  • ノウサギ
  • タヌキ
  • アナグマ
  • イノシシ
  • ニホンジカ
  • ニホンザル
  • ノヤギ
  • ノイヌ
  • ノネコ
  • スズメ
  • ヒヨドリ
  • ドバト
  • キジバト
  • キジ
  • ハシブトガラス
  • ハシボソガラス
  • ミヤマガラス
  • カワウ
  • マガモ
  • カルガモ
  • コガモ
  • ヨシガモ
  • ヒドリガモ
  • オナガカモ
  • ハシビロガモ
  • ホシハジロ
  • キンクロハジロ
  • スズガモ
  • クロガモ

(3)マングースやアライグマ,ソウシチョウなど外来生物法に基づく特定外来生物
(4)鳥インフルエンザに感染の恐れのある鳥類,または鳥インフルエンザ発生時期に発見保護された鳥類
(5)ニワトリ,アヒル,その他の家きん,ペット又はペットの可能性がある鳥獣,野良犬・野良猫

 


病鳥獣を見つけたら(よくある問い合わせQ&A)

Q:野鳥のヒナを見つけた場合どのように対処したらよいですか?
A:野鳥のヒナは拾わないようにお願いします。

これは,巣立ったばかりのヒナであり,『巣立ち=(イコール)自立』ではないのです。巣立ったばかりのヒナは姿も頼りなくほとんど飛べません。自立するまでには巣立ちから2週間から1ヶ月ほどかかります。落ちているヒナは飛行訓練中に地面に落ちて休憩している場合や,親鳥がエサを取ってきてくれるのを待っている場合が多いようです。
親鳥もヒナと一緒にいる時間を減らしているため,ヒナと一緒にいることはほとんどありません。このような場合はできるだけ干渉せずそっとしておきましょう。人が近くにいると,親鳥はいつまでたってもヒナの元に近づけません。可哀想だと思って保護したつもりが,ヒナを親鳥から引き離す『誘拐』になってしまいますのでご注意ください。「ヒナを拾わないで!!」キャンペーンポスター(PDF:692KB)

 

Q:動物(獣類)の子どもを見つけた又は保護したんだけど・・・
A:ヒナのケースと同じで親が近くに居ないだけです,そっとしておきましょう。

 

Q:本当に放っておいて大丈夫なの?(ヒナ,動物の子どもともに)
A:大丈夫なケースが多いので静観をお願いします。

人間が保護すれば,ヒナや動物の子どもを一時的に外敵から遠ざけることはできます。しかし,残念ながらヒナに空の飛び方を教えたり,エサの取り方や外敵からの逃走方法など身を守る技術,仲間とのコミュニケーションなど自然の中で生き抜いていく方法や,繁殖するための重要なことは人間には絶対に教えられません。
人間が関与した結果,自然にかえることができずに別の意味で可哀想なことになってしまいます。

 

Q:この辺りで見たことのない珍しい鳥(動物)が衰弱(又はケガ)しているのですが・・・
A:お住まいの近くにある,地域振興局林務水産課に情報提供をお願いします。

担当係の職員で病院搬送が必要であれば適切に対処いたします。
しかし,振興局職員の対応にも限界があり,場合によっては発見者の方に無理のない範囲で搬送をお願いする場合もありますのでご了承ください。まずはお電話を。

 

Q:標識(足環や首輪)の付いた傷病鳥獣を見かけたら,どうしたらよいですか。

A.見かけた場合は,下記にご連絡ください。


(1)伝書バト(レースバト)

足環に「JPN」の表示がある場合→(社)日本鳩レース協会(☎03-3822-4231又は0120-810-118)

足環に「NIPPON」の表示がある場合→(社)日本伝書鳩協会(☎03-3801-2789)

(2)国等が行う標識調査のために付けられた野鳥

「KANKYOSHOTOKYOJAPAN」などの表示のある金属製の足環のほか,首輪やフラッグ(足に付けたプラスチック製の旗)を付けた鳥を保護した場合は,死んでいるときでも最寄りの地域振興局・支庁の林務水産課に連絡してください。


Q:保護した動物のその後の状況を知りたいんですが・・・
A:受け入れ後の状況についてはお答えできません。

傷病鳥獣の受け入れ先である動物病院は,善意でご協力いただいている面もあります。
また,収容された動物の治療に専念するためにもご理解をお願いします。

 

Q:保護した鳥や動物を飼うことはできますか?
A:野生の鳥や動物は,たとえ善意で保護した場合でも,勝手に個人で飼うことはできません。

『鳥獣の保護及び狩猟の適正化関する法律(鳥獣保護法)』によって禁止されています。
これを行ってしまうと,法に抵触し罰則を受ける場合もあります。せっかくの良い行いもこれでは台無しです。

 

Q:『拾わずに静観したが死んでいた』又は『死んだ野生の動物を発見した』どうしたら良い?
A:以下の方法で対処をお願いします。

(1)町道・市道・県道・国道の車道で発見した場合は,道路管理者へ連絡してください。(道路関係の課や係が担当)
(2)自宅や公園,畑などで発見した場合は,素手でふれない様に気をつけて『燃えるゴミ』として廃棄してください。

 

Q:大量に死んでいる場合は?
A:伝染病や事件性が疑われますので,最寄りの地域振興局林務水産課へお電話ください。

ひとつの地域や場所で,10羽以上の死亡個体が発見されたり,明らかに異常な死亡個体を発見されました場合に情報をお寄せください。
鳥インフルエンザ流行期間(おおむね12月~4月)の野鳥の死亡個体については,ハザードレベルによって検査基準が定められています。

 

5その他

このページを見るより先にヒナを拾ってしまった場合や,巣が壊れているヒナを複数保護した場合など,以下のような善意による対応をお願いします。

●巣の代替例(参考)

既にヒナを拾ってしまい,拾った元の辺りに戻すにも他の動物より襲われる事が考えられる場合の対処方法の一例です。

hinasyoubyou3

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

電話番号:(099-286-2616)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?