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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 県内の事業者の方へ > たんの吸引等に関する特定行為事業者の登録について

更新日:2024年4月19日

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たんの吸引等に関する特定行為事業者の登録について

たんの吸引等に関する事業者登録について

成24年4月1日から,「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により,「登録特定行為事業者」として県に登録した事業所・施設においては,一定の研修を受けた介護職員等で「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた者に対して,喀痰吸引等の行為(特定行為)の業務に従事させることができることになりました。

なお,平成28年度(平成29年1月)以降の介護福祉士国家試験合格者又は基本研修ないし医療的ケアを修了している介護福祉士の場合には,「登録喀痰吸引等事業者」として県の登録を受けることにより,自施設等で実地研修を修了させたのち,喀痰吸引等の行為に従事させることができることになりました。この場合,当該介護福祉士は,「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける必要はありません。

 

〇たんの吸引等に係る事業者の区分

「登録特定行為事業者」=認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた者にたんの吸引等(特定行為)の業務に従事させる事業者

「登録喀痰吸引等事業者」=介護福祉士に実地研修を行うとともに,実地研修を修了した介護福祉士にたんの喀痰吸引等(喀痰吸引等)の業務に従事させる事業者

 

喀痰吸引制度の概要について(PDF:598KB)

喀痰吸引等研修実施要綱(PDF:28KB)(厚生労働省通知)

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(PDF:364KB)

社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(社援発1111第1号平成23年11月11日)(PDF:363KB)

厚生労働省の喀痰吸引等制度に関するホームページ(外部サイトへリンク)

 

「登録特定行為事業者」の登録について

上記のとおり,医療行為であるたんの吸引等の行為を実施するためには,従業者が認定特定行為業務従事者認定証を持っているだけでなく,事業所・施設ごとに「登録特定行為事業者」として,県の登録を受ける必要があります。

お,登録に際しては,各登録毎に手数料の納付が必要です。○申請手数料:2,400円(県収入証紙で納付)

喀痰吸引等業務(不特定多数の者対象)登録申請等実施要綱(JTD:46KB)

喀痰吸引等(特定行為)に係る登録申請手続の手引き(PDF:248KB)

提出書類

(1)「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書」
第1号様式(WORD:48KB)第1号様式(PDF:134KB)

(2)申請者が法人である場合は,その定款又は寄付行為及び登記事項証明書,申請者が個人である場合は,その住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)

(3)「介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿」
第1号様式の2(EXCEL:38KB)第1号様式の2(PDF:62KB)

認定特定行為業務従事者認定証の所持者及び介護職として従事する看護師等を記載)

(4)(3)の名簿に登載した者の認定特定行為業務従事者認定証等の写し

(5)「社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書」
第1号様式の3(WORD:38KB)第1号様式の3(PDF:88KB)

(6)「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類」
第1号様式の4(WORD:56KB)第1号様式の4(PDF:132KB)

(7)(6)の書類に関し登録要件に該当することを証明する書類

(7-1)業務方法書参考例あり>

(7-2)業務方法書に定めてある様式類(同意書・指示書など)参考例あり>

(7-3)業務方法書に定めてあるマニュアル類(緊急時対応マニュアル,感染症対応マニュアル,手技マニュアルなど)

(7-4)その他登録要件に該当することを証明する書類

(8)適合書類チェックリスト

適合書類チェックリスト(EXCEL:32KB)

(9)登録特定行為事業者登録申請書類一覧(チェック表)
事業者チェック表(EXCEL:30KB)事業者チェック表(PDF:67KB)

提出時期

事業開始予定の1ヶ月前までに提出してください。

留意事項

請には「認定特定行為業務従事者名簿」(第1号様式の2)が必要ですので,まずは「認定特定行為業務従事者」に係る申請等を行ってください。

登録手数料

申請書名称

貼付する手数料

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書

2,400円

鹿児島県収入証紙は,販売所が指定されていますので,「鹿児島県収入証紙販売所」でご確認いただき,購入してください。

 

登録事項の更新及び変更について

 

特定行為事業者として登録した内容等を変更する場合は,次の「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)及び認定特定行為業務従事者に係る変更届出事項等整理表」に従って届け出を行ってください。

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)及び認定特定行為業務従事者に係る変更届出事項等整理表(PDF:48KB)

登録特定行為事業者変更等関係様式

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書(第3号様式)
第3号様式(WORD:45KB)第3号様式(PDF:106KB)

登録特定行為事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(第3号様式の2)
第3号様式の2(WORD:49KB)第3号様式の2(PDF:114KB)

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書(第3号様式の3)
第3号様式の3(WORD:44KB)第3号様式の3(PDF:102KB)

 

<参考>特定行為事業者登録に係る参考様式例

業務方法書(参考例1-1)<特定行為事業者用>

参考例1-1(WORD:70KB)参考例1-1(PDF:159KB)

喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書(参考様式3)

参考様式3(WORD:36KB)(WORD:36KB)参考様式3(PDF:99KB)

介護職員等喀痰吸引等指示書(参考様式4)

参考様式4((WORD:48KB)WORD:47KB)参考様式4(PDF:119KB)

喀痰吸引等業務(特定行為業務)計画書(参考様式5)

参考様式5(WORD:58KB)(WORD:58KB)参考様式5(PDF:102KB)

喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施状況報告書(参考様式6)

参考様式6((WORD:57KB)WORD:57KB)参考様式6(PDF:116KB)

喀痰吸引等業務(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書(参考様式7)

参考様式7(WORD:67KB)(WORD:67KB)参考様式7(PDF:201KB)

 

提出・問い合わせ先

(高齢者・介護保険施設)

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室事業者指導係

(障害者施設)

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県保健福祉部障害福祉課療養支援係

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2687

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