旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ
令和6年10月8日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(旧優生保護法補償金等支給法)」が成立し,令和7年1月17日から施行され,旧優生保護法による優生手術や人工妊娠中絶などを受けた方とご家族で,対象となる方は,国から補償金等を受け取ることができます。
補償金等の対象となる方,補償金等の金額について
種類 |
対象者 |
支給額 |
補償金 |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人または特定配偶者
- 特定配偶者とは,本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻していた方,手術日の前日までに当該手術を原因に離婚した方。いずれも事実婚を含む。
- 本人または特定配偶者が死亡している場合は,その遺族。補償を受ける遺族の順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹,曽孫,甥姪の順序による。
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本人:1,500万円
特定配偶者:500万円
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優生手術等一時金 |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
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本人:320万円
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人工妊娠中絶一時金 |
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
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本人:200万円
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請求期限について
令和12年1月16日(法施行日から5年)
請求手続きについて
- 県の受付・相談窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
- 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は,県の受付・相談窓口で入手できます。また,こども家庭庁のホームページに掲載されているものを使用しても構いません。
- 補償金等受給権の認定は,内閣総理大臣が行います。
- 県及び国では,認定に必要な調査を行います。
●詳しくは,次の「受付・相談窓口」にお問い合わせください。
受付・相談窓口について
県では,旧優生保護法補償金等支給法に基づき,専用の受付・相談窓口を設置しております。この窓口では,個人のプライバシーに十分配慮するため,専用電話や専用メールアドレスにより,保健師が相談対応しておりますので,安心してご相談ください。
- 名称:鹿児島県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
- 場所:鹿児島県庁行政庁舎4階保健福祉部子ども政策局子育て支援課
- 電話:099-286-3374(専用)
- メール:yu-hosho@pref.kagoshima.lg.jp(専用)
- 対応時間:午前8時30分から午後5時15分まで(月曜日から金曜日まで。土日祝日,年末年始を除く。)
- 郵送先:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号(子育て支援課内補償金等受付窓口あて)
- 相談内容:「旧優生保護法補償金等支給法」に基づく補償金等の請求手続きや旧優生保護法に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けたご本人やご家族からの相談など
- 面談をご希望される場合は,事前にお電話にて予約をお願いします。
- 手話によるご相談も可能です。そのほか障害等があり配慮を希望される方は,事前予約の際に遠慮なくお申し出ください。
- 請求する際は,県が選任する弁護士によるサポートを無料で受けることができます。
「旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ」について
制度の詳細については,こども家庭庁の「旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ」をご覧ください。
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