旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
平成31年4月24日,「旧優生保護法一時金支給法」が成立し,公布・施行されました。旧優生保護法による優生手術などを受けた方に,国から一時金(320万円)が支給されます。
一時金の対象となる方について
以下の1.又は2.に該当する方で,現在,生存している方が対象となります。
- 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に,旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
- 1.のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
一時金の請求手続きについて
- 県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
- 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は,こども家庭庁のホームページに記載されているほか,県の窓口でも入手できます。
- 請求期限は,令和11年4月23日です。法改正により,請求期限が5年延長されました。
- 一時金受給権の認定は,内閣総理大臣が行います。
- 詳しくは,次の「相談・一時金請求窓口」にお問い合わせください。
相談及び一時金請求窓口
- 名称:鹿児島県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
- 場所:鹿児島県庁行政庁舎4階保健福祉部子ども政策局子育て支援課
- 電話:099-286-3374(専用)
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