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更新日:2021年3月16日

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牛の生食用食肉の規格基準が制定されました

成23年4月に焼き肉チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件を受け,食品衛生法第11条第1項の規定に基づき,食品,添加物等の規格基準の一部が,また,食品衛生法第19条第1項の規定に基づき,表示基準の一部が改正され,生食用食肉の規格基準及び表示基準が制定されました。これらの基準につきましては,平成23年10月1日から施行されることとなりました。

1の生食用食肉の規格基準の概要

(1)格基準の対象となる食品

食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く。)

:ユッケ,牛刺し,牛タタキ,タルタルステーキ

(2)格基準の対象となる施設

食用食肉の加工,保存または調理を行う全ての施設

2格基準について

食用食肉の規格基準(PDF:44KB)

平成23年9月12日付厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知(食安発0912第7号)
(詳しくはこちらから⇒「食品,添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(PDF:118KB)
平成23年9月28日付厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知(食安基発0928第1号)
(詳しくはこちらから⇒「生食用食肉(牛肉)の規格基準設定に関するQ&Aについて(PDF:141KB)

3業者の皆様へ

平成23年10月1日から規格基準の要件に適合しない牛肉の生食用食肉の取扱いができません。これに違反した場合,食品衛生法違反として行政処分の対象となります。

生食用食肉(牛肉)を取扱う場合は,最寄りの保健所にお問い合わせください。

事業者向けパンフレット(PDF:109KB)

4費者の皆様へ

子ども,高齢者など抵抗力が弱い方は,この規格基準に適合する生食用食肉であっても,生肉を食べないよう,また,食べさせないよう十分ご注意ください。

牛生レバーについては,生で食べずに中心部まで十分加熱して食べるようにしてください。

お問い合わせ先

指宿保健所
0993-23-3854
志布志保健所
099-472-1021
加世田保健所 0993-53-2315 鹿屋保健所 0994-52-2114
伊集院保健所 099-273-2332 西之表保健所 0997-22-0032
川薩保健所 0996-23-3167 屋久島保健所 0997-46-2024
出水保健所 0996-62-1636 名瀬保健所 0997-52-5411
大口保健所 0995-23-5106 徳之島保健所 0997-82-0149
姶良保健所 0995-44-7958 生活衛生課 099-286-2786

 

よくあるご質問

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保健福祉部生活衛生課

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