更新日:2021年3月16日
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平成23年4月に焼き肉チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件を受け,食品衛生法第11条第1項の規定に基づき,食品,添加物等の規格基準の一部が,また,食品衛生法第19条第1項の規定に基づき,表示基準の一部が改正され,生食用食肉の規格基準及び表示基準が制定されました。これらの基準につきましては,平成23年10月1日から施行されることとなりました。
生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く。)
例:ユッケ,牛刺し,牛タタキ,タルタルステーキ
生食用食肉の加工,保存または調理を行う全ての施設
平成23年9月12日付厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知(食安発0912第7号)
(詳しくはこちらから⇒「食品,添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(PDF:118KB))
平成23年9月28日付厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知(食安基発0928第1号)
(詳しくはこちらから⇒「生食用食肉(牛肉)の規格基準設定に関するQ&Aについて(PDF:141KB))
平成23年10月1日から規格基準の要件に適合しない牛肉の生食用食肉の取扱いができません。これに違反した場合,食品衛生法違反として行政処分の対象となります。
生食用食肉(牛肉)を取扱う場合は,最寄りの保健所にお問い合わせください。
子ども,高齢者など抵抗力が弱い方は,この規格基準に適合する生食用食肉であっても,生肉を食べないよう,また,食べさせないよう十分ご注意ください。
牛生レバーについては,生で食べずに中心部まで十分加熱して食べるようにしてください。
指宿保健所
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0993-23-3854 |
志布志保健所
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099-472-1021 |
加世田保健所 | 0993-53-2315 | 鹿屋保健所 | 0994-52-2114 |
伊集院保健所 | 099-273-2332 | 西之表保健所 | 0997-22-0032 |
川薩保健所 | 0996-23-3167 | 屋久島保健所 | 0997-46-2024 |
出水保健所 | 0996-62-1636 | 名瀬保健所 | 0997-52-5411 |
大口保健所 | 0995-23-5106 | 徳之島保健所 | 0997-82-0149 |
姶良保健所 | 0995-44-7958 | 生活衛生課 | 099-286-2786 |
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