豚肉(内臓も含む)の生食は,やめましょう
豚肉(内臓も含む)の生食については,飲食店等における提供実態があること,E型肝炎ウイルス,食中毒菌及び寄生虫による危害要因があること,E型肝炎ウイルスや寄生虫は内部汚染であるため内部までの加熱以外のリスク低減策が考えられないこと等を踏まえ,公衆衛生上のリスクが特に高いことから生食用として提供を禁止する旨結論付けられました。
このため,今般,国民の健康の保護を図るため,食品衛生法第11条第1項に基づく基準を設定し,平成27年6月12日から,豚肉を生食用として販売することが禁止されました。
1消費者の皆様へ
豚肉(内臓も含む)は生で食べず,中心部まで十分に加熱して食べましょう。 |
- 豚肉の内部からもE型肝炎ウイルスや寄生虫が検出されたことが報告されています。
- 一般に豚肉を含む食肉を生で食べると,サルモネラ属菌及びカンピロバクター・ジェジュニ/コリ等食中毒のリスクがあります。
- 「新鮮」かどうかは,関係有りません。
- 豚肉は中心部までよく加熱(中心部の温度を75℃1分間以上)して食べましょう。
2事業者の皆様へ
加熱用を除き,生の豚肉(内臓も含む)は販売・提供できません。 |
- 未加熱や中心部まで十分な加熱を行っていない豚肉は,加熱用として販売すること。
- 未加熱や中心部まで十分な加熱を行っていない豚肉を,直接消費者に販売する場合は,中心部まで十分に加熱してから食べること等を消費者に伝えなければならない。
- 豚肉を、調理等を行い直接消費者に販売する場合は,豚肉の中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか,これと同等以上の殺菌効果がある方法で加熱殺菌すること。
- 消費者が加熱してから食べることを前提として,豚肉を使用した食品を販売する場合は,その時点では中心部までの十分な加熱は必要ないが,中心部まで十分な加熱をしてから食べること等を消費者に伝えなければならないこと。
- 食肉製品(乾燥食肉製品,非加熱食肉製品,特定加熱食肉製品及び加熱食肉製品)に該当する食品は別途規格基準が定められていることから,本基準の規制の対象外です。
詳しいリンク先
「豚レバーの生食は,やめましょう」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
「豚肉や豚の内臓(レバーなど)による食中毒等にご注意ください」(食品安全委員会ホームページ)(外部サイトへリンク)
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