ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 薬局・医薬品販売業・医療機器販売業 > 改正薬事法等に関する情報 > 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成26年6月12日施行)について
更新日:2020年4月16日
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薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)やその他関連政省令の改正に基づく新しい医薬品販売制度が平成26年6月12日に施行されます。ここでは,主な改正点を紹介します。施行日以降,改正された販売制度の遵守が必要となりますので,ご注意ください。
適切なルールの下,すべてネット販売が可能となりますが,第1類医薬品は,これまでどおり薬剤師の管理下での販売等,以下の対応が必要です。
スイッチ直後品目及び劇薬については,他の一般用医薬品とは性質が異なるため,今回新設される「要指導医薬品」というカテゴリーに指定され,薬剤師による対面での情報提供・指導の下で,販売する必要があります。
医療用医薬品については,人体に対する作用が著しく,重篤な副作用が生じるおそれがあるため,これまでどおり薬剤師による対面での情報提供・指導の下で,販売する必要があります。
今回の法改正では,「一般用医薬品の販売は,薬局・薬店の許可を取得した有形の店舗」で行うこととされており,店舗とは「実体があり,外部から見て明確にそれと分かり,なおかつ不特定多数の者(購入者等)が実際に来店して購入,相談等が行えるもの」であることが明確化されておりますので,購入者等が容易に薬局又は店舗販売業と認識できるよう出入口への看板等の設置やその他改正法に基づく新たな掲示事項,情報提供・相談体制等に対応していただく必要があります。
平成26年6月12日の施行日時点で,すでに薬局・店舗等の許可をお持ちの方にあっては,以下の申請・届出等が必要になりますので,ご注意ください。
なお,鹿児島市内に薬局・店舗をお持ちの薬局・店舗販売業の方は,鹿児島市保健所への手続きが必要となりますので,鹿児島市保健所へお問い合わせください。
要指導医薬品の販売・授与を行っている旨を下記の様式等を用い,施行日から30日以内に,管轄する保健所まで届け出てください。
【必要な届出様式(変更届と添付書類)】
以下の事項について該当するものがある場合,下記の様式等を用い,施行日以降直ちに,管轄する保健所まで届け出てください。
なお,特定販売のみを行う時間がある場合の都道府県知事等による適切な監督を行うために必要な設備について,本県は以下のとおりとします(平成26年6月12日現在)。
【必要な届出様式(変更届と添付書類)】
平成26年6月12日の施行日以降,最初の許可更新時には以下の申請事項が必要となりますので,下記の書類を用い,管轄する保健所へ申請してください。
(薬局,店舗販売業,旧薬種商販売業)
(配置販売業(新法))
(卸売販売業)
【必要な申請様式(各業種の更新申請書と添付書類)】
変更届の提出が必要となる変更事項が追加され,また,変更する事項によって,「事前の届出」と「変更後30日以内の届出」に分かれます。今回の改正で追加・変更になった部分は以下のとおりです。
(薬局・店舗販売業)
(旧薬種商販売業)
(薬局・店舗販売業・旧薬種商販売業)
(配置販売業(新法))
(卸売販売業)
(薬局・店舗販売業・配置販売業(新法)・卸売販売業を新たに取得予定の方へ)
今回の法改正により,業務体制の概要や特定販売に関する事項などが新たに申請事項(添付書類)に加わり,申請書の様式が変更されています。詳細は管轄する保健所にお問い合わせください。
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