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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 薬局・医薬品販売業・医療機器販売業 > 「薬剤師不在時間」の有無に係る薬局の届出について

更新日:2021年1月7日

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「薬剤師不在時間」の有無に係る薬局の届出について

「薬剤師不在時間」の有無に係る薬局の届出について

「薬剤師不在時間」とは,薬局において開店時間のうち,調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため,やむを得ず,かつ,一時的に不在となる時間をさします。

  • 緊急時の在宅対応
  • 急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加等

学校薬剤師の業務や,あらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間は認められません。

「薬剤師不在時間」の取扱いについて

「薬剤師不在時間」における,薬局での業務の取扱い等について,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(以下「改正施行規則」という。),「薬局構造設備規則の一部を改正する省令」(以下「改正構造設備規則」という。),「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令」(以下「改正体制省令」という。)が平成29年9月26日付けで交付及び施行(一部,平成30年4月1日施行)されました。

薬局開設者は,「薬剤師不在時間の有無」に変更が生じる際は,あらかじめ届出を行う必要があります。

県内の薬剤師不在時間の届出薬局

県内の「薬剤師不在時間」が有る薬局(令和2年12月20日現在)

薬局名

薬局所在地

届出(変更)年月日

うらくぼ薬局 出水市高尾野町大久保1415-3 平成30年2月6日
つばき薬局 枕崎市日之出町222番地 平成30年6月1日
さと薬局 薩摩川内市平佐町1689番地8 平成30年9月13日
かもだ通り薬局 姶良市加治木町本町344 平成30年11月21日
川口薬局錦江店 肝属郡錦江町馬場423-3 令和元年5月15日
大浦薬局 南さつま市大浦町7482番地 令和2年10月16日
高見調剤薬局 枕崎市高見町19番地2 令和2年12月20日

薬局開設者が講じる措置について

「薬剤師不在時間が有る」として届出を行う際には,薬局では以下の項目全てを講じる体制をとることが必要です。

項目

内容

調剤室の閉鎖

(改正施行規則第14条の3第3項,改正構造設備規則第1条第9号2)

  • 薬剤師不在時間は,調剤室の閉鎖(原則施錠)すること

医薬品販売場所の閉鎖

(改正施行規則第14条の3第1項,改正構造設備規則第1条第6号,第10号ハ,第11号ハ)

  • 薬剤師不在時間内は,要指導医薬品,第一類医薬品を通常陳列し,交付する場所を閉鎖すること
  • 登録販売者も不在となる場合は,第二類医薬品及び第三類医薬品についても通常陳列し,交付する場所を閉鎖すること

薬局における掲示

(改正施行規則第15条の16)

薬剤師不在時間において,薬局内の見やすい場所及び薬局の外側の見やすい場所に以下の事項を掲示すること

  • 調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤が応じることができない旨
  • 調剤に従事する薬剤師が不在にしている理由
  • 調剤に従事する薬剤師が薬局に戻る予定時刻

薬局の業務体制について

(改正体制省令第1条)

薬剤師不在時間内における薬局の業務を行う体制は以下のとおりとすること

  • 薬局の開局時間内は,常時,当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していること。ただし,薬剤師不在時間内は,調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の時間で当該薬局の業務を行うこと
  • 1日あたりの薬剤師不在時間は,4時間又は当該薬局の1日の開店時間の2分の1のいずれか短い時間を超えないこと
  • 薬剤師不在時間内は,管理薬剤師が当該薬局で勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること
  • 薬剤師不在時間内に調剤を行う必要が生じた場合は,近隣の薬局を紹介する等の必要な措置を講じる体制を備えること
  • 「薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務に関する手順書」を作成し,当該手順書に基づき,業務を行うこと

 

管理薬剤師が講じる措置について

「薬剤師不在時間が有る」と届出を行う場合,管理薬剤師は以下の項目の全てを講じることが必要です。

項目

内容

薬局の業務体制について 薬局の管理者が当該薬局以外の場所において,やむを得ず,かつ,一時的にその業務を行うときは,薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と常に電話で連絡を取ることができ,必要に応じて,当該薬局に戻ることができる体制で勤務すること
管理簿への記録

薬剤師不在時間内に,当該薬局において勤務していた従事者に状況を報告させるとともに以下の事項を薬局の管理帳簿に記載すること

  • 薬剤師が不在となった理由(薬局外で行っていた業務の内容)
  • 薬剤師が不在となった時間
  • 薬剤師不在時間内における薬局の状況

薬剤師不在時間の有無に係る届出について

薬局開設者は「薬剤師不在時間の有無」に変更が生じた際は,あらかじめ「変更届書(変更届兼薬局機能情報変更届)」を提出する必要があります。

(届出の受付は平成29年9月26日から開始)

薬局の所在地が鹿児島市以外の場合

提出書類

提出部数

2部(提出用及び薬局開設者控え)

薬局開設者控えは,保健所で受付印を押印した後,返却します。

(薬局において控えを必要としない場合は,提出部数は1部で構いません。)

提出先

薬局の所在地を管轄する保健所(薬務担当)

薬局の所在地が鹿児島市内の場合

変更届出書の提出先は鹿児島市保健所ですので,詳細は,鹿児島市保健所にお問い合わせください。

なお,鹿児島市保健所において,届出が受理された後に,「薬局機能情報変更届」を県くらし保健福祉部薬務課に提出してください。

薬局機能情報変更届(WORD:43KB)

薬局機能情報変更届(PDF:98KB)

関連省令等

厚生労働省令第96号(平成29年9月26日付け厚生労働大臣)(PDF:93KB)

厚生労働省令第97号(平成29年9月26日付け厚生労働大臣)(PDF:66KB)

厚生労働省令第98号(平成29年9月26日付け厚生労働大臣)(PDF:64KB)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(平成29年9月26日付け薬生発0926第10号厚生労働省医薬・生活衛生局長)(PDF:201KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

電話番号:099-286-2806

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