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ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 融資 > 新着情報 > 国のセーフティネット保証1号に係る倒産事業者(株式会社全東信)の指定について

更新日:2026年7月31日

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国のセーフティネット保証1号に係る倒産事業者(株式会社全東信)の指定について

済産業大臣は、大型倒産に伴う連鎖倒産を防止するため、7月31日、株式会社全東信(大阪府大阪市中央区島之内一丁目十四番十四号東信ビル)をセーフティネット保証1号に基づく倒産事業者として指定しました。(令和8年7月31日官報告示)

セーフティネット保証1号は、連鎖倒産を防止するため、指定事業者と取引のある中小企業者が新規融資を受けやすくなるよう、信用保証枠の限度額の拡大や信用保証料率が有利となる制度です。

1象者(以下のいずれかの要件を満たすこと)
(1)指定事業者に対して50万円以上の売掛金債権又は前渡金返還請求権を有していること。

(2)指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権を有し、指定事業者との取引依存度が20%以上であること。

2定期間:令和8年7月6日から令和9年7月5日まで

ーフティネット保証の概要については、資料(PDF:114KB)をご覧ください。

ーフティネット保証1号の詳しい内容については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

県の中小企業融資制度では、特定中小企業者を対象とした「セーフティネット対応資金(PDF:380KB)」がご利用できます。

 

 

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商工労働水産部中小企業支援課

電話番号:099-286-2946

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