更新日:2026年9月14日
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9月14日、経済産業省が、令和8年熊本地震に関し、既にセーフティネット保証4号の指定対象となっている熊本県内21市町村に加え、鹿児島県内19市町村と熊本県内の残る24市町村を指定対象として追加すると発表しました。
このことにより、熊本県全域と鹿児島県内の一部市町村に所在する中小企業者に対し、一般保証とは別枠となる100%保証により、資金繰り支援が行われます。
鹿児島市、鹿屋市、出水市、指宿市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、南さつま市、志布志市、南九州市、姶良市、十島村、さつま町、長島町、肝付町、中種子町、瀬戸内町、与論町
令和8年7月28日(火曜日)から12月17日(木曜日)まで
災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年前月同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、指定地域の市区町村長の認定が必要)
1年以上継続して事業を営み、かつ、セーフティネット保証4号の要件に該当するとして、指定地域にある事業所を所管する市町村長の認定を受けた場合は、県中小企業融資制度の「セーフティネット対応資金」(PDF:380KB)が利用できます。
令和8年熊本地震の発生により経営に影響を受けている中小企業者等への支援については、こちらもご覧ください
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