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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 職業能力評価 > ものづくりマイスター制度について

更新日:2026年9月8日

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ものづくりマイスター制度について

ものづくりマイスター制度

「ものづくりマイスター制度」とは、ものづくり分野等において優れた技能、経験を有する方を「ものづくりマイスター」として国が認定し、中小企業や学校等の若年技能者に対して実践的な実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行うものです。

また、将来、若者自らがものづくりに興味を持ち、ものづくり現場での就労等を実現できるよう、小中学校の児童・生徒を対象に、学校の授業等を通じて「ものづくりの魅力」の発信を行っています。
さらに、「技能まつり」などのイベントにおいても、体験を通じたものづくりへの理解促進を図っています。

鹿児島県職業能力開発協会(技能振興コーナー)では、ものづくりマイスターの認定、及びものづくりマイスター等の派遣のコーディネイトを行っています。

【中小企業・団体のご担当者、学校の先生方へ】ものづくりマイスターパンフレット(厚生労働省)(PDF:1,754KB)

【能力の見える化 技能を学ぶ】ものづくりマイスターリーフレット(鹿児島県職業能力開発協会)(PDF:1,824KB)

 

申込み・お問い合わせ先

ものづくりマイスター制度に関する詳細についてのお問い合わせなどは、鹿児島県職業能力開発協会において受け付けております。


鹿児島県職業能力開発協会
鹿児島市錦江町9番14号

Tel099-226-3240
fax099-222-8020
鹿児島県職業能力開発協会ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部雇用労政課

電話番号:099-286-3019

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