更新日:2022年6月29日
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わが国においては,「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)」により,海洋生物資源についてその保存と管理のための計画を策定し漁獲量等の管理の為の措置を講ずることにより,漁業の発展と水産物の供給の安定を図ることとされています。国の計画では現在8魚種が対象となっていますが,本県が策定する海洋生物資源の保存及び管理に関する計画においては,8魚種のうちまあじ,まいわし,まさば及びごまさば,くろまぐろの4魚種の漁獲量を管理しています。
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第4条第1項の規定に基づき定める鹿児島県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画は以下のとおりです。
鹿児島県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画(令和2年6月30日公表)(PDF:85KB)
鹿児島県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画第1の別に定める「くろまぐろ」について(令和3年2月18日公表)(PDF:85KB)
令和3年6月1日から遊漁によるクロマグロ採捕に以下の規制がかかります。詳しくは水産庁のホームページをご覧ください。
クロマグロ小型魚(30キログラム未満)
採捕を禁止。
意図せず採捕した場合には直ちに海中に放流してください。
クロマグロ大型魚(30キログラム以上)
1人1日あたり1尾を超えて大型魚を保持してはいけません。また採捕した場合には、重量、採捕した海域等を水産庁に報告してください。
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