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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 資源管理 > 鹿児島県知事管理漁獲可能量

更新日:2023年7月3日

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鹿児島県知事管理漁獲可能量

まあじに関する令和5管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まあじに関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更しました(令和5年5月23日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年1月1日から同年12月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 3,500トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県まき網まあじ漁業1,900トン
  • 鹿児島県その他のまあじ漁業現行水準

【以下,変更前】

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まあじに関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和4年12月27日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年1月1日から同年12月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 3,000トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県まき網まあじ漁業1,600トン
  • 鹿児島県その他のまあじ漁業現行水準

まいわし対馬暖流系群に関する令和5管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まいわし対馬暖流系群に関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和4年12月27日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年1月1日から同年12月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 現行水準

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県まいわし漁業現行水準

くろまぐろ(小型魚)に関する令和5管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,くろまぐろ(小型魚)に関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更しました(令和5年6月2日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 23.7トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業(上半期)11.6トン
  • 鹿児島県定置漁業(下半期)5.2トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(上半期)2.7トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(下半期)1.8トン

【以下,変更前】

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,くろまぐろ(小型魚)に関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように設定しました(令和5年3月31日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 14.2トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業(上半期)4.9トン
  • 鹿児島県定置漁業(下半期)5.2トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(上半期)0.9トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(下半期)1.8トン

くろまぐろ(大型魚)に関する令和5管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,くろまぐろ(大型魚)に関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更しました(令和5年6月2日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 11.1トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業7.1トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(大型魚)漁業2.9トン

【以下,変更前】

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,くろまぐろ(大型魚)に関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように設定しました(令和5年3月31日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 8.9トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業5.7トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(大型魚)漁業2.3トン

するめいかに関する令和5管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,するめいかに関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和5年3月告示予定)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 現行水準

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県するめいか漁業行水準

まさば及びごまさばに関する令和5管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まさば及びこまさばに関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように設定します(令和5年7月上旬告示予定)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 11,800トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県まき網まさば及びごまさば漁業9,700トン
  • 鹿児島県その他のまさば及びごまさば漁業現行水準

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部水産振興課

電話番号:099-286-3439

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