更新日:2025年12月11日
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漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により定めた鹿児島県資源管理方針別紙1-3に規定する鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業の漁獲量の総量が,鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業に関する令和7管理年度における知事管理漁獲可能量を超えたため,漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項及び鹿児島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則(鹿児島県規則第58号)第2条第1項の規定により,採捕停止命令を発出します。
また,法第31条及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47条)第20条第1項の規定により,次のとおり漁獲量等を公表します。
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