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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 資源管理 > 特定水産資源の採捕の停止

更新日:2025年12月11日

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特定水産資源の採捕の停止

くろまぐろ(小型魚)の採捕の停止

鹿児島県その他のくろまぐろ漁業

漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により定めた鹿児島県資源管理方針別紙1-3に規定する鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業の漁獲量の総量が,鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業に関する令和7管理年度における知事管理漁獲可能量を超えたため,漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項及び鹿児島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則(鹿児島県規則第58号)第2条第1項の規定により,採捕停止命令を発出します。

また,法第31条及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47条)第20条第1項の規定により,次のとおり漁獲量等を公表します。

鹿児島県その他のくろまぐろ漁業におけるくろまぐろ(小型魚)の漁獲量の総量等(令和7年12月11日時点)
  • 漁獲量の総量:14.7トン
  • 漁獲可能量:12.6トン
  • 漁獲可能量に対する漁獲量の総量の割合:117%
鹿児島県その他のくろまぐろ漁業におけるくろまぐろ(小型魚)の採捕をしてはならない期間
  • 令和7年12月13日から令和8年3月31日まで

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部水産振興課

電話番号:099-286-3439

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