ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農林水産物の輸出促進 > 鹿児島県農林水産物輸出用統一ロゴマークの使用について
更新日:2023年4月3日
ここから本文です。
県農林水産物輸出用統一ロゴマークは,海外における商談会や見本市などでPR資材に活用するほか,販売商品などにも活用いただくこととしております。
鹿児島県産農林水産物等の輸出やPRに当たり,自治体や事業者の皆様も是非ご活用ください。
ロゴマーク等に関する著作権及び使用に係る権利は,鹿児島県に帰属します。
使用を希望する場合は,使用届を提出することで使用することができます。
(新聞,テレビ等報道機関が報道目的に使用する場合には使用届は必要ありません。)
【使用できない場合】
(1)法令及び公序良俗に反すると認められる場合
(2)県の信用又は品位を害すると認められる場合
(3)第三者の利益を害すると認められる場合
(4)特定の個人,政党,宗教団体を支援し,又は支援するおそれがあると認められる場合
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を行う者が使用する場合
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者が使用する場合
(7)ロゴマーク等の利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
(8)ロゴマーク等のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
(9)「鹿児島県農林水産物等輸出用ロゴマーク使用マニュアル」の規定に違反し,ロゴマーク等の著しい変形その他ロゴマーク等の使用が適当でないと認められる場合
(10)その他知事が別に定める要件に該当しない場合
ロゴマークの使用については,使用取扱規程を確認の上,使用届を提出してください。
なお,提出の際は,デザイン等使用方法がわかるものを併せて提出してください。
別記第1号様式「鹿児島県農林水産物等の輸出に係るロゴマーク等使用届出書(WORD:19KB)
別記第1号様式「鹿児島県農林水産物等の輸出に係るロゴマーク等使用届出書(PDF:81KB)
別記第2号様式「鹿児島県農林水産物等の輸出に係るロゴマーク等使用内容変更届出書」(WORD:17KB)
別記第2号様式「鹿児島県農林水産物等の輸出に係るロゴマーク等使用内容変更届出書」(PDF:60KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください