更新日:2023年3月27日
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建設業は,社会資本の建設や補修等を行い,地域経済の一端をなすとともに,災害の未然防止や災害時の応急対応等,重要な役割を担っています。
しかしながら,若手技術者の入職が年々減少するなど,将来の担い手の確保・育成が大きな課題となっており,長時間労働の是正や処遇改善による働き方改革の促進が急務となっているところです。
このため,建設業における働き方改革の支援として,休日が取れる職場環境を目指して「公共工事における現場一斉閉所(公共工事リフレッシュサタデー)」の取組を実施するものです。
令和5年度毎月の第2・3・4土曜日
このうち,令和5年4月の第4土曜日(4月22日),8月の第2土曜日(8月12日),11月の第2土曜日(11月11日),令和6年1月の第2土曜日(1月13日)は,九州・沖縄ブロック統一の現場閉所日と同一実施とする。
(1)工事の受注者は,実施日において,終日,工事及び測量等の現場作業や現場事務所での事務作業を行わないものとする。(保守点検等の現場管理上必要な作業を除く。)
(2)工程上やむを得ず,実施日に現場閉所が困難な場合は,別の日に振り替えることができる。
(3)営繕関係の分離発注工事の場合,各発注工事単位で,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業のない「現場休息」を現場閉所とみなすものとする。
(4)災害復旧工事等緊急を要する工事は,対象外にできる。
現場閉所の実施については,受注者の判断によるものとする。
次の機関が発注する工事で,令和4年度稼働の公共工事とし,令和4年度からの繰越,令和6年度への繰越,複数年工事国債の工事を含める。
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