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更新日:2025年12月19日

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鹿児島保健医療圏における病床の医療機能の変更や減床を予定している医療機関の取扱いについて(一般病床・療養病床を有する病院・診療所)

鹿児島保健医療圏における取扱い

令和7年11月17日に開催した第26回鹿児島保健医療圏地域医療構想調整会議において,医療機関が病床の医療機能の変更や病床数の減床を予定している場合について,次のとおり取り扱うこととなりました。

1調整会議での協議事項(今回(4)を追加)

(1)「回復期又は慢性期」から「高度急性期又は急性期」へ変更する場合

(2)「慢性期」から「回復期」へ変更する場合

(3)「回復期」から「慢性期」へ変更する場合

(4)「回復期」を減床する場合(閉院等の場合を除く)

2協議の運用方法

病床の医療機能を変更予定の医療機関について,病床数に関わらず,変更理由等の書面回答を求め,調整会議議長及び病床数が増減する医療機能の専門部会長に相談の上,疑義の有無に応じて以下のように取り扱う。

(1)疑義のあるもの:専門部会への出席及び説明を求め,協議する。

(2)疑義のないもの:専門部会で書面により協議する。

なお,調整会議議長及び病床数が増減する医療機能の専門部会長のうち一人でも疑義のある場合,「疑義のあるもの」として取り扱うこととし,該当する専門部会において協議する。

絡方法

上記に該当する場合は,事前に事務局にご連絡いただきますようお願いいたします。

連絡票(EXCEL:15KB)にて,鹿児島保健医療圏地域医療構想調整会議事務局(鹿児島地域振興局保健福祉環境部健康企画課(企画管理係))にあて,メールまたはFAXでご提出ください。

議等に時間を要する場合があるため,早目に御連絡ください。

 

 


よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

鹿児島地域振興局保健福祉環境部健康企画課

電話番号:099-273-2332

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