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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 税金のあらまし > しごとと税金 > 個人の県民税と市町村民税

更新日:2021年6月23日

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個人の県民税と市町村民税

この税金は,「住民である」ということで課税され,ふつう県民税と市町村民税をあわせて「住民税」と呼んでいます。県や市町村で行う住民に身近な行政サービスに必要な経費は,そこに住む住民(法人も含む)に分担してもらうことが,地方自治にとって望ましいことから設けられています。
民税と市町村民税は,納税者や税額計算のもととなる所得金額が同じため,納税者が便利なように,市町村が県民税もあわせて課税し,一括して納めてもらう制度になっています。県は,そのための取り扱い費用を市町村に支払い,県民税相当分を受け取ります。

人の住民税には,前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と,所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」があります。また,特定の所得金額について課税されるものとして,預貯金の利子等に課税される「利子割」,一定の上場株式等の配当等に課税される「配当割」,源泉徴収口座内の株式等の譲渡による所得に課税される「株式等譲渡所得割」があります。

納める方

1月1日現在で県内に住所がある方

均等割と所得割

1月1日現在で県内に事務所・事業所又は家屋敷がある方で事務所などがある市町村に住所がない方

均等割

(注)県内のA市に住所があり,同じく県内のB町に家屋敷を持っている方の場合は,A市で所得割と均等割が,B町で均等割のみが課税されます。

納める額

均等割額

民税額2,000円+市町村民税額3,500円
(県民税の均等割には,みんなの森づくり県民税分500円が含まれています。)

 

東日本大震災を契機として実施する緊急防災・減災事業に要する費用の財源を確保するため,平成26年度から平成35年度までの間,個人住民税の均等割の税率が,県民税及び市町村民税の額にそれぞれ500円ずつ加算されます。上記の額は加算後の額です。

→詳細については,納税者の皆さまへ「個人住民税の均等割の税率引き上げについて」

所得割額

申告と納税

個人の県民税の賦課と徴収の事務は,個人の市町村民税とあわせて市町村が行っています。

申告

前年1年間の所得について,3月15日までに,その年の1月1日現在の住所所在地の市町村へ申告します。

ただし,所得税の確定申告をした人や給与所得のみの人は,原則として申告の必要はありません。

納税

給与所得者

6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(引き落とし)されます。
 

公的年金等所得者

平成21年10月支給分から特別徴収(引き落とし)されます。ただし,老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方は特別徴収の対象となりません。

その他の方

市町村から送付される納税通知書で,各市町村の定める納期に分けて納めます。(普通徴収といいます。)

 

(注)申告と納税に関して,詳しいことは,お住まいの市町村の市町村民税担当課へお問い合わせください。

 

所得金額とは?

年1年間の収入金額から,必要経費等を差し引いた金額のことです。

数種の所得金額を合算して,総所得金額とする「総合課税」,ほかの所得と合算せずそれぞれの所得ごとに計算する「分離課税」の2種類があります。

<所得の種類と計算方法>

(1)合算して所得割額が計算される所得(総合課税)

所得の種類 所得金額計算方法(あらまし) 摘要
配当所得 株式や出資の配当など (収入金額)-(元本取得のための負債の利子) (注1)
不動産所得 地代,家賃など (総収入金額)-(必要経費)

 

事業所得 農業,商業など事業から生じる所得 (総収入金額)-(必要経費)

 

給与所得 サラリーマンの給料など (収入金額)-(給与所得控除額と特定支出額の合計額のいずれか多い額)

 

譲渡所得 不動産および株式等以外の資産の譲渡による所得 (総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) 長期の譲渡所得は2分の1が課税対象
一時所得 懸賞当選金品など (総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-(特別控除額) 2分の1が課税対象
雑所得 他の所得にあてはまらないもの
(公的年金,その他)
公的年金→(公的年金等の収入金額)-(公的年金等控除額)
その他→(総収入金額)-(必要経費)

 

(注1)平成16年1月1日以後に支払いを受ける一定の上場株式等の配当等については配当割により課税。
 

(2)他の所得と合算せず,それぞれの所得ごとに税額が計算される所得(分離課税)(注2)

所得の種類 所得金額計算方法(あらまし) 摘要
利子所得等 公社債,預貯金の利子など (収入金額) 詳しくは県民税利子割を参照
山林所得 山林の伐採や,売ったときの所得 (総収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)

 

退職所得 退職手当,一時恩給など {(収入金額)-(退職所得控除額)}×2分の1 (注3)
土地の譲渡等の事業所得等 土地の譲渡で事業として行ったもの (総収入金額)-(取得費+販売費など) H20年12月31日までの間の土地の譲渡については適用しない
土地・建物等の譲渡所得 土地や建物などを譲渡したとき (総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額)

 

株式等の譲渡所得等 株式・転換社債等を譲渡したとき (総収入金額)-(取得費+譲渡費用等) (注4)
(注2)これらの所得については,通常の税率とは,異なる税率で税額が計算されるものがあります。
(注3)退職所得については,ほかの所得と異なり退職所得の発生した年に課税されます。
(注4)平成16年1月1日以後における源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得については,株式等譲渡所得割により課税。
 

所得控除とは?

める方に,扶養親族が何人いるのか,病気や災害などによる出費があったかなど,個人的な事情も考えて税負担の不均衡を調整するために設けられています。

<所得控除の種類と控除額>

種類 住民税の所得控除額 (参考)
所得税の所得控除額
雑損控除 1か2のうち多い額

1損失額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等×10%)

2災害関連支出額-保険金等の補てん額)-50,000円
同左(注1)
医療費控除 (前年中に支払った医療費(保険金等の補てん額を除く))-(総所得金額等×5%(注2))

控除限度額=200万円
同左(注1)

(前年中に支払った医療費の額で計算)
社会保険料控除 前年中に支払った額 前年中に支払った額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に支払った額 前年中に支払った額
生命保険料控除(注3) 1般の生命保険料 新契約高28,000円

旧契約高35,000円
新契約高40,000円

旧契約高50,000円
2護医療保険料 最高28,000円 最高40,000円
3人年金保険料 新契約高28,000円

旧契約高35,000円
新契約高40,000円

旧契約高50,000円

合計(1,2,3を合わせた場合)

最高70,000円 最高120,000円
地震保険料控除 1高25,000円 最高50,000円
2長期損害保険料 最高10,000円(注4) 最高15,000円(注4)
1,2両方の場合 最高25,000円 最高50,000円
障害者控除 本人・控除対象配偶者・扶養親族1人につき 26万円 27万円
特別障害者の場合 30万円 40万円
同居特別障害者の場合 53万円 75万円
寡婦(夫)控除 本人が寡婦又は寡夫 26万円 27万円
特定の寡婦(注5) 30万円 35万円
勤労学生控除 本人が勤労学生 26万円 27万円
配偶者控除 控除対象配偶者 33万円 38万円
70歳以上の控除対象配偶者 38万円 48万円
配偶者特別控除 最高33万円 最高38万円
扶養控除
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満) 33万円 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円 63万円
一般の扶養親族(23歳以上70歳未満) 33万円 38万円
70歳以上の扶養親族 38万円 48万円
70歳以上の同居の親等 45万円 58万円
基礎控除 33万円 38万円

 

(注1)総所得金額等により控除額に差が生ずることがあります。

(注2)「総所得金額等×5%」が10万円を超えた場合は,10万円となります。

(注3)「新契約」とは,平成24年1月1日以降に締結した契約をいい,「旧契約」とは,平成23年12月31日以前に締結した契約をいいます。

(注4)平成18年末までに締結した長期損害保険にかかる保険料については,従前どおり,損害保険料控除を適用できます。(地震保険料控除と併用することができます。)

(注5)特定の寡婦とは,夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人で,前年の合計所得金額が500万円以下であり,扶養親族の子がいる場合をいいます。

現年度の住民税は,前年1年間の所得にかかります。

寡婦(寡夫)控除から扶養控除までは,所得要件があります。

税率

課税所得額 県民税 市町村民税

一律

4%

6%

税額控除

額を算出したのちにその税額から差し引く額をいいます。

1.外国税額控除

国において生じた所得で,その国の所得税等を課された場合に,一定の方法により計算された金額が控除されます。

2.配当控除

式の配当等がある場合に,その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。

3.調整控除

所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため次の計算に従って求めた金額が所得割額から控除されます。

(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合

のア,イいずれか少ない金額の5%(市町村民税3%,県民税2%)を控除
的控除額の差の合計額計課税所得金額

(2)合計課税所得金額が200万円超の場合

人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}
の5%(市町村民税3%,県民税2%)を控除
(注)この金額が2,500円未満の場合は,2,500円とします。
 
(注)合計課税所得金額とは,所得控除後の課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で,課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

4.住宅借入金等特別控除税額控除(住宅ローン控除)

成11年から平成18年及び平成21年から平成25年まで,並びに平成26年から平成31年6月までの居住者について,翌年度の個人住民税の所得割から控除されます。
原則として申告は不要です。

 

5.寄附金税額控除

都道府県や市町村及び日本赤十字社等に対する寄附金について,一定の方法により計算された金額が控除されます。
市町村によっては,条例により,独自に控除対象寄附金を定めている場合がありますので,詳しくは,お住まいの市町村におたずねください。
 
  • 「ふるさと納税」によるかごしま応援寄附金をしていただいた方は,所得税と個人住民税の軽減を受けることができます。
軽減額は,所得税と個人住民税であわせて「寄附額-2千円」が基本ですが,おおむね個人住民税所得割額の1割が上限となっています。

 

  • 住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金(総務大臣の承認を受けたものに限ります。)については,申告することで,一定の額が個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の税額から控除されます。

軽減額は,「寄附額-2千円」×10%(個人県民税4%,個人市町村民税6%)となります。(ただし,上限があります。)

 

  • 特定公益増進法人など一定の法人・団体等に対する寄附金で,県が条例で指定したものについては,申告することで,一定の額が個人県民税の税額から控除されます。

「個人県民税の条例指定寄附金税額控除制度」について詳しくはコチラへ
市町村が条例で指定した寄付金については,個人市町村民税の税額から控除されます。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。

国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象となりませんのでご注意ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2199

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