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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 税金のあらまし > しごとと税金 > 県民税株式等譲渡所得割

更新日:2023年9月13日

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県民税株式等譲渡所得割

成16年1月1日以後における源泉徴収口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座をいう)内の上場株式等の譲渡による所得に対しては,他の所得と分離し,県民税として「株式等譲渡所得割」が課税されます。

納める方

渡益等の支払を受ける個人で,当該譲渡益の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在,県内に住所を有する方

課税の対象

泉徴収口座内所得金額

 

※平成25年度税制改正において,平成28年1月1日以後における源泉徴収口座内の特定公社債等の譲渡所得については,株式等譲渡所得割の課税対象とすることになりました。

定公社債等とは次のものをいいます。

  • 特定公社債(国債・地方債・外国国債・公募公社債・上場公社債・平成27年12月31日以前に発行された公社債等)
  • 公募公社債投資信託の受益権
  • 証券投資信託以外の公募投資信託の受益件
  • 特定目的信託(公募のものに限る)の社債的受益権

税率

5%(同時に所得税及び復興特別所得税として15.315%課税)

申告と納税の方法

内に住所を有する方(支払を受けるべき日の属する年の1月1日時点)が設定した源泉徴収口座を管理する証券会社が,源泉徴収口座において株式等譲渡所得の支払の際に特別徴収することになっています。

 

・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割の納入申告書への記載情報(PDF:16KB)

市町村への交付

県に納められた株式等譲渡所得割収入額から徴税費相当額(1%)を控除した後の一定割合(5分の3)は市町村に交付されます。
県以外への申告については,各都道府県の担当部局にお問い合わせください。
問い合わせ先道府県民税配当割・株式等譲渡所得割の納入に関する各都道府県情報(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

県民税株式等譲渡所得割の更正請求書(第53号様式の2の3)

内容

民税株式等譲渡所得割の納税義務者が,県民税株式等譲渡所得割について更正の請求をする際に使用します。(県税条例施行規則第53号様式の2の3)

様式

県民税株式等譲渡所得割更正請求書(PDF:131KB)県民税株式等譲渡所得割更正請求書(WORD:64KB)

問い合わせ先・提出先

(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2199

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