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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 納税者の皆さまへ > 車検時の自動車税種別割納税証明書の提示は原則不要となりました

更新日:2022年6月21日

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車検時の自動車税種別割納税証明書の提示は原則不要となりました

自動車(軽自動車を除く)の車検時における自動車税種別割の納税確認については,平成27年7月1日から,運輸支局で電子的に納税確認(JNKS)ができるようになりました。

JNKSとは?(PDF:237KB)

これにより,自動車税種別割の未納(延滞金含む)がない場合,車検を受ける際,納税証明書の提示が原則不要となり,納税証明書を紛失した際の再発行手続も不要となりました。

なお,次の場合は,納税証明書の提示が必要となりますので御注意ください。

1.従来どおり納税証明書の提示が必要な場合

  • 軽自動車,二輪の小型自動車の車検を受ける場合
    ※市町村が発行する納税証明書の提示が必要です。
  • 自動車税種別割の減免・課税免除等を受けた車両の車検を受ける場合
  • 自動車税種別割を納付後,すぐに車検を受ける場合
    ※運輸支局で納税確認ができるようになるまでは,次の日数が必要となります。
    金融機関,コンビニ,スマホ決済アプリ,ペイジー→納付日から2~3週間程度
    クレジットカード→手続日から2~3週間程度

    このため,納付後すぐに車検を受ける必要がある場合には,金融機関やコンビニエンスストアで納付いただき,納税通知書等に添付の納税証明書を運輸支局に提示してください。
    ※クレジットカードでの納付は納期限までしかできません。
  • その他,特殊事情のある車両(年度途中でナンバー変更した場合等)

2.自動車の継続検査等(車検)を代行される業者の皆様へ

  • 自動車税種別割の納税確認については,車検の際に運輸支局で電子的に納税確認(JNKS)ができるようになっており,納税証明書の提示は原則不要となっております。
  • このため,本県では,これまで口座振替やクレジットカード等で納付された方に送付していた「収納済通知書(兼車検用納税証明書)」,「口座振替済通知書(兼車検用納税証明書)」及び「領収証書」の送付を廃止しました。
  • 車検を依頼された方が納付済であれば,納税証明書を提示しなくてもJNKSで納税確認ができます。(JNKSで確認できるようになるまで納付日から最長で3週間程度時間を要します。)
  • 納税証明書(継続検査用)の発行はこれまでどおり,鹿児島地域振興局自動車税課をはじめ各地域振興局・支庁県税担当課にて行っております。
  • 事前に納税確認が必要な場合は,これまでどおり依頼者に確認していただくか,各地域振興局・支庁県税担当課にお問い合わせください。

運輸支局では,県税の納税確認業務は行っておりませんので御注意ください。

3.継続検査用の納税証明書自動発券機は撤去しました。

九州陸運協会鹿児島支部と鹿児島県自動車整備振興会に設置していた自動発券機は,平成27年9月末に撤去しました。

案内チラシ(PDF:91KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

鹿児島地域振興局総務企画部自動車税課

電話番号:099-261-5611

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