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ホーム > 健康・福祉 > 地域包括ケア > 在宅医療・介護連携 > 入退院支援ルールについて

更新日:2026年3月30日

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入退院支援ルールについて

1.入退院支援ルールとは

入退院支援ルールとは,「要介護状態等にある患者が円滑に入退院できるよう,医療機関と在宅担当者で患者の必要な情報を引き継ぐ手順」のことです。

地域における入院時と退院時の実態を把握した上で,医療・介護の関係者を集めた協議の場で連携を図るルールを策定し,関係者がそのルールを遵守・連携を継続することにより,ケアマネジメントを受ける患者に対し,適切で切れ目のないサービスを提供することを目的としています。

入退院支援ルールを策定し運用することで,患者が切れ目のないサービスの提供を受けることができるようになり,できる限り住み慣れた地域で生活を継続したいという患者の希望を実現することにつながります。

本県では,令和3年3月現在,次の「2.各地区の入退院支援ルール」に記載の各地区ごとに入退院支援ルールを策定・運用しています。(地区によって名称等は異なります。)

2.各地区の入退院支援ルール

各地区で運用しているルールは下表のとおりです。

なお,居住地の市町村とルールが異なる市町村に所在する医療機関に入院する患者に対して支援を行う場合は,医療機関・在宅担当者それぞれが普段運用しているルールに沿って入退院支援を進めることを基本とし,医療機関・在宅担当者間で相談の上で必要な情報を引き継いでください。

各地区の入退院支援ルール

対象市町村

鹿児島保健医療圏域入退院支援ルール

鹿児島市,日置市,いちき串木野市
南薩保健医療圏域退院調整ルール 枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市
川薩地域入退院調整ルール 薩摩川内市,さつま町
出水地区入退院調整ルール(外部サイトへリンク) 阿久根市,出水市,長島町
姶良・伊佐保健医療圏域入退院支援ルール

(姶良地区版)霧島市,姶良市,湧水町

(伊佐市版)伊佐市

大隅地域入退院支援ルール

鹿屋市,垂水市,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,

曽於市,志布志市,大崎町

種子島地域退院調整ルール 西之表市,中種子町,南種子町
屋久島地域退院調整ルール 屋久島町
奄美大島・喜界島入退院時連携の情報共有ルール 奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町
徳之島地区入退院支援ルール 徳之島町,天城町,伊仙町
沖永良部地区入退院支援ルール 和泊町,知名町
与論地区入退院支援ルール 与論町

3.本県における退院調整率について

 

  県
運用前 76.5%
R7年度 90.4%

 

よくあるご質問

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保健福祉部高齢者生き生き推進課

電話番号:099-286-2701

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