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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 借金の指示に注意して!~投資・副業関連のトラブル

更新日:2022年7月28日

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借金の指示に注意して!~投資・副業関連のトラブル

相談事例

ネットで知り合った友人から「何もしなくても簡単に儲かる」と副業を勧められ,100万円の契約をした。支払が難しいと話したところ,消費者金融で借りて払うよう言われた。不審なので解約したい。(20代男性)

アドバイス

投資や副業等を勧め,「お金がない」と断っている消費者に対して,「みんな借りて支払っている」「副業で儲かったお金ですぐに返せる」などと借金やクレジット契約をさせて強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルが,消費生活センターに寄せられています。

事業者に貸金業者の無人借入機まで同行され借入れをした,ネット上で遠隔操作アプリを利用して指示されるまま借入れをした,借入れの際にうその使用目的や職業,年収を申告するよう指示されたという手口です。

今回の事例では,契約書にクーリングオフの記載があり,期間内だったため,クーリングオフ通知を発信するよう助言しました。

2022年4月から成年年齢が引き下げられ,「18歳で大人」になりました。これまで親権者等の同意がなければ出来なかった契約もできるようになった反面,一度結んだ契約は簡単には解約できません。不安に思ったときには,最寄りの市町村窓口や県消費生活センターにすぐに相談しましょう。

大事なことは…

  • 「簡単に儲かる」「稼げる」などのうまい話はありません。
  • 「儲かるからすぐに返せる」と言われても不確実な話であり,うのみにせず借金をしてまでお金を支払うことはやめましょう。
  • 友人や知人から勧誘されて断りにくい場合でも「お金がない」ではなく,「いりません」「やめます」ときっぱり断ることが大切です。また,嘘をついて借金することは絶対にやめましょう。

国民生活センターの関連サイト

借金するように指示し,強引に契約を迫る手口に注意(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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