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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 架空請求に新たな手口~支払う前に相談を!

更新日:2020年6月17日

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架空請求に新たな手口~支払う前に相談を!

相談内容

圧着はがき(二つ折りの見開きタイプ)が届いた。開封すると「以前利用した有料サイトの支払いが確認できていない」,「連絡しなければ法的措置に移行する」などと書かれた債権回収業者からの通知であった。身に覚えはないがどうしたらよいか。(60代女性)

 

アドバイス

架空請求に関する相談が依然として後を絶ちません。昨年末あたりから新たな手口による相談が寄せられています。
新たな手口の特徴として,圧着はがきが親展で郵送されてきます。開封すると,「未納料金お支払いのお願い」と題し,「管理コード(バーコード)」や「お客様番号」などが巧妙に記載されている一方,「請求金額」は,明確な記載はなく,記載された連絡先へ問合せるよう記載されています。
記載された連絡先は,実在する「弁護士事務所」や「債権回収業者」を騙っており,名称・住所は同じで電話番号だけが異なっているようです。また,欄外には「悪質な架空請求業者ではありません」,「許可を得た正規の回収業者です」などと添えられています。
内容としては,「利用料金の未払いがある」,「連絡なき場合は,動産の差押えや訴訟になる」などとして,電話をかけさせ個人情報や金銭を奪いとろうとするもので,支払手段も口座振込や宅配便での送金に加え,コンビニでプリペイド型電子マネーを購入させその番号を連絡させるこれまでの手口と変わりはないようです。
この他にも,封書や後納郵便,大手通販会社を騙るなど架空請求の手口は年々巧妙化してきており,当センターがまだ把握できていない手口もあるかもしれません。身に覚えのない支払を請求するはがきやメールが届いたら,絶対に連絡したり,支払ったりせず,無視しましょう。
今回の事例は,まだ支払う前の相談で,架空請求であることが確認できたので,絶対に連絡を取らないよう助言し,被害を未然に防ぐことができました。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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