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更新日:2025年3月5日

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大気環境

大気汚染とは

気汚染とは,工場・事業場における事業活動に伴って発生するばい煙や自動車排出ガスなどに含まれる汚染物質及び光化学オキシダントなどの二次汚染物質によって空気が汚れる状態をいい,人の健康や生活環境に悪い影響を及ぼします。

環境基準

気汚染物質の中には,高濃度で呼吸器系へ影響を及ぼすものや,低濃度であっても長期間曝露することにより人の健康を損なうものがあります。そのため環境基本法に基づき,人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準として,二酸化硫黄,一酸化炭素,浮遊粒子状物質,光化学オキシダント,二酸化窒素,ベンゼン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタン及びダイオキシン類の10物質について環境基準が定められています。
 

環境基準

大気汚染の監視体制

県では,大気汚染の状況を把握するため,図のとおり大気汚染常時監視測定局を設置し,環境基準が定められている物質を中心に常時監視を行っています。また,有害大気汚染物質については県内5ヶ所(鹿児島市を含む)で,常時監視を行っています。さらに,大気測定車を活用し,県内各地の監視を行っています。
 

写真:鹿児島県大気測定車


 

県内における環境大気監視状況(平成23年3月31日)

 

 

大気汚染の状況

県における平成22年度の大気汚染常時監視結果については,二酸化硫黄や光化学オキシダントで,それぞれ桜島火山活動や大陸からの移流等の要因によって環境基準を達成できなかった測定局があったものの,浮游粒子状物質,二酸化窒素及び一酸化炭素では環境基準を下回っており,全体としては,これまでと同様,良好な状況でした。

主な物質別の大気汚染状況

(1)二酸化硫黄
酸化硫黄は,石油などの化石燃料の燃焼に伴い発生します。発生源としては,工場・事業場などですが,本県では,桜島の火山ガスに含まれる二酸化硫黄が大きく影響し,平成22年度は,鹿児島市有村,黒神及び赤水の3地点で環境基準を達成していません。
(2)浮遊粒子状物質
遊粒子状物質とは,大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径が10μm以下のものです。発生源としては,工場等から排出されるばいじんやディーゼル車の排出ガスに含まれる粒子状物質がありますが,本県では桜島の降灰や大陸からの黄砂も大きく影響しています。
成22年度は,すべての測定地点で環境基準を達成しています。
(3)二酸化窒素
酸化窒素は,各種燃料の燃焼に伴い発生し,その発生源としては,事業場・工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源があります。平成22年度はすべての測定地点で環境基準を達成しています。
(4)有害大気汚染物質
害大気汚染物質とは,低濃度ではあるものの長期暴露による健康影響が懸念されている物質です。平成22年度は,県内の6地点(鹿児島市を含む)において16物質(鹿児島市では19物質)を測定しています。環境基準が設定されているベンゼン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの4物質全て環境基準を達成しています。
た,環境基準の設定されていない項目についても全国平均値と比較すると同等若しくは低いレベルにありました。


二酸化硫黄年平均値の推移

グラフ:二酸化硫黄年平均の推移

浮遊粒子状物質年平均値の推移

 

グラフ:浮遊粒子状物質年平均値の推移

大気汚染防止対策

気汚染を防止するためには,大気汚染の状況を的確に把握することや監視体制を充実するとともに,発生源であるばい煙発生施設及び粉じん発生施設等の監視を強化することが必要です。
のため,県では関係法令や県公害防止条例に基づき,ばい煙発生施設等の立入検査の実施や施設の改善指導を行っています。

二酸化硫黄(SO2)
酸化硫黄は硫黄分を含む石油や石炭の燃焼により生じ,四日市ぜんそく等の公害病や酸性雨の原因となっています。
二酸化窒素(NO2)
素酸化物は,酸性雨や光化学オキシダントの原因物質となり,特にNO2は高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼします。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境林務課

電話番号:099-286-2587

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