閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 国民健康保険 > 災害時におけるマイナ保険証又は資格確認書等を提示できない場合の医療機関の受診について

更新日:2026年2月10日

ここから本文です。

災害時におけるマイナ保険証又は資格確認書等を提示できない場合の医療機関の受診について

 

被災により,マイナ保険証又は資格確認書等を紛失している場合等,受診時に保険医療機関等にマイナ保険証又は資格確認書等を提示できない場合には,[1]氏名,[2]生年月日,[3]連絡先(電話番号等),[4]加入している医療保険者が分かる情報(被用者保険の場合は事業所名,国民健康保険又は後期高齢者医療制度の場合は住所(国民健康保険組合の場合は,これらに加えて組合名))を伝えていただければ,マイナ保険証又は資格確認書等がなくても受診することができます。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国民健康保険課

電話番号:090-286-2679

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?