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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 介護事業所等に対するサービス継続支援事業について

更新日:2026年3月30日

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介護事業所等に対するサービス継続支援事業について

1事業概要

価上昇や気候変動の影響がある中でも,必要な介護サービスを円滑に継続できるよう,介護事業所等に対し,予算の範囲内において補助金を交付します。

鹿児島県介護事業所等に対するサービス継続支援事業交付要綱(PDF:225KB)

和7年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱(国通知)(PDF:1,709KB)

2助対象事業者等

鹿児島県内に所在する,次の(1)(2)に定める介護サービス事業所・介護施設等(以下「介護事業所等」という。)を補助対象とします。

(1)介護保険法に基づくサービスを提供する介護事業所等

(2)老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

3助対象経費及び補助金額

補助対象経費及び補助金額は,別表のとおりとします。

表(第3条関係)(PDF:148KB)

表に掲げる事業については,令和7年12月16日から令和8年3月31日までの間に生じた対象経費について補助対象とします。

予算の範囲内での執行となります。補助対象介護事業所等を運営する法人から申請のあった補助金所要額の総額が,当事業の予算額を上回った場合は,申請締切後に補助金所要額に調整率を乗じて各介護事業所等の補助金額を算定し,交付決定通知にて補助金額をお知らせします。

4請期限

和8年4月20日(月曜日)午後5時まで

法人ごとに申請してください。複数の介護事業書等を運営している法人は,補助対象介護事業所等を取りまとめて申請してください。

6提出書類の交付申請より,提出書類をダウンロードし提出してください。

提出書類の入力(記入)漏れや申請に必要な書類の添付(送付)漏れがある場合は,受付できない場合がありますのでご注意ください。

5提出方法

交付申請・実績報告は郵送及びメール(可能な限りメール(zipファイル)での提出をお願いします。)メールの件名は『介護事業所等に対するサービス継続支援事業(法人名,担当者名)』としてください。郵送の場合,封筒の余白に『介護事業所等に対するサービス継続支援事業』と朱書きしてください。法人ごとに提出してください。

(注意)メール送信後,申請書が県に届いたことを必ず確認してください。(確認先TEL:099-286-2638)

提出先

介護事業所等サービス継続支援事業
事業者指導係(受付・審査用)
メールアドレス:uketsuke-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室事業者指導係

6提出書類

交付申請

法人ごとに申請してください。

複数の介護事業所等を運営している法人は,補助対象介護事業所等を取りまとめて申請してください。

記入例(申請書類一式)(PDF:2,644KB)

補助金交付申請書(別記第1号様式)(WORD:20KB)

経費所要額調書(別記第2号様式)(EXCEL:29KB)

事業計画書(別記第3号様式)(EXCEL:280KB)

収支予算書(別記第4号様式)(EXCEL:18KB)

その他知事が必要と認める書類

振込口座登録申出書と通帳の写し(EXCEL:18KB)

当事業の補助金の支払いは,原則として法人の代表口座に一括して振り込みます。(介護事業所等ごとに支払いを分けることはできません)通帳を開き,銀行名・支店名・口座番号・口座名義人(カタカナ表記)がわかる部分をコピーしてください。なお,A4でコピーされている場合,送付台紙に貼り付ける必要はありません。

実績報告

実績報告書(別記第11号様式)(WORD:20KB)

経費所要額精算書(別記第12号様式)(EXCEL:28KB)

事業実績書(別記第13号様式)(EXCEL:275KB)

収支精算書(別記第14号様式)(EXCEL:13KB)

請求書

補助金交付請求書(別記第16号様式)(WORD:20KB)

実施スケジュール

1交付申請(事業者→県) 令和8年4月20日(月曜日)17時までに必着
2交付決定(県→事業者) 交付決定を令和8年5月上旬までに通知
3実績報告(事業者→県) 交付決定後,速やかに提出
4実績報告の審査(県) 実績報告書等の審査を実施
5交付確定(県→事業者) 交付確定を令和8年6月上旬までに通知
6請求書の提出(事業者→県) 補助金の交付確定後,速やかに提出
7補助金の支払(県→事業者) 令和8年6月下旬

7留意事項

提出書類に不備等がある場合は受付できませんので,提出前に必ずご確認ください。

当事業に係る関係書類は,事業を実施する年度の年度末から5年間保存してください。

事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税等仕入控除税額が確定した場合(仕入税控除額が0円の場合を含む)に,遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告してください。

消費税等仕入控除税額報告書(別記第18号様式)(WORD:19KB)

8問合せ先

介護保険室事業者指導係
介護事業所等に対するサービス継続支援事業担当
メールアドレス:uketsuke-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
TEL:099-286-2687
FAX:099-286-5554

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-268-2687

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