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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 感染症 > 肝炎関連情報 > 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

更新日:2023年9月1日

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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

【お知らせ】
〇令和5年4月から助成対象医療が拡大しました。
令和5年4月より,大型の肝細胞がん、肝内胆管がんに対する粒子線治療の外来治療が本事業の助成対象となりました。
これに伴い、「鹿児島県肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業の実務上の取扱い」を一部改正しました。


〇令和4年10月から,後期高齢者医療制度については,一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とするとともに,2割負担への変更により影響が大きい,外来医療を受けた方について,施行後3年間,高額療養費の枠組みを利用して,1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置が導入されることになっています。
これにより,「鹿児島県肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業実施要綱」を一部改正しました。

〇令和4年4月から助成対象医療が拡大しました。
大型の肝細胞がん、肝内胆管がんに対する粒子線治療が公的医療保険の適用となったため、本事業の助成対象となりました。
これに伴い、「鹿児島県肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業の実務上の取扱い」を一部改正しました。

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業とは

肝がん及び重度肝硬変は,その多くが肝炎ウイルス(B型肝炎ウイルス,C型肝炎ウイルス)が原因で,慢性肝炎,肝硬変(代償性肝硬変)を経て進行していく病気です。

再発を繰り返し,長期的に治療を繰り返すことが多いことから,県では,

  1. 患者さんの医療費の負担軽減を図る。
  2. 最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みを構築する。

ことを目的に,入院関係医療及び通院治療費に対する助成を行っています。

医療費助成を受けるには

本事業に参加いただける方

以下の項目を全て満たし,鹿児島県からの認定を受けた方が対象となります。

  • B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変と診断され,県の指定した医療機関(指定医療機関)または保険薬局で対象となる医療を2か月以上受けた方
  • 世帯年収がおおむね370万円以下の方(下記の表を参照してください)
  • 肝がん・重度肝硬変の治療研究に協力していただける方

年齢区分

階層区分

70歳未満

医療保険者が発行する限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエまたはオに該当する方

70歳以上75歳未満

医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方

75歳以上(注)

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方

(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち,後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含む。

助成対象医療

  • B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変による入院医療または肝がん外来医療(※)で保険適用となっているもの
  • 保険医療機関または保険薬局において,上記医療が行われた月以前の12月以内に,高額療養費の限度額を超えた月が既に2月以上ある場合に,指定医療機関または保険薬局にて3月目以降に高額療養費の限度額を超えた月にかかる医療費であること

(※)「分子標的薬を用いた化学療法」,「肝動注化学療法」,「粒子線治療」による外来医療が対象

参加者の申請手続き等は

院または通院による医療費の自己負担額が高額療養費の基準額を超えた月が,過去12月で2月となった場合,指定医療機関に「臨床検査個人票」(EXCEL:35KB)を記載してもらい,「医療記録票」(EXCEL:21KB)の写し及び保険者照会に係る「同意書」(WORD:18KB),その他書類(※)を添付し,鹿児島県健康増進課に「参加者証」の交付を申請(WORD:24KB)してください。

加者と認定されたら,県から参加者証の交付を行います。

加者証を受け取ったら,今後,対象となる医療での入院または通院治療のために,指定の医療機関または保険薬局を受診等する場合は,参加者証と医療記録票をご提示ください。

(※)提出書類は,下記のとおり対象者の年齢及び所得区分により異なります。
提出書類

【自己負担月額】

  • 1万円

【助成期間】

  • 原則として1年間。ただし,必要と認められる場合は,更新することができます。

指定医療機関になるには

鹿児島県内の医療機関であって,医療費助成の対象となる患者がいる場合は,県から指定医療機関の指定を受ける必要があります。
鹿児島県健康増進課に指定医療機関指定申請書(WORD:21KB)を提出してください。

【指定医療機関の要件】

  • 肝がん・重度肝硬変入院医療及び肝がん外来治療を適切に行うことができること。
  • 肝がん外来医療を適切に行うことができること。
  • 本事業の実施に協力することができる保険医療機関であること。

【指定医療機関の役割】

  • 肝がん・重度肝硬変の患者に対して,本事業についての説明及び医療記録票の交付を行うこと。
  • 医療記録票の記載を行うこと。
  • 患者から依頼のあった場合には,肝がん・重度肝硬変入院医療または肝がん外来医療に従事している医師に個人票等を作成させ,交付すること。
  • 本事業の対象となる高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療が行われた場合には,公費負担医療の請求医療機関として公費請求を行うこと。
  • その他,指定医療機関として本事業に必要な対応を行うこと。

 

【医療機関向けマニュアル】

実施要綱・実務上の取扱い

様式等

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部健康増進課

電話番号:099-286-2724

窓口でのお問い合わせは,行政庁舎3階までお越しください。

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