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更新日:2026年10月20日

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公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)の指定について

次のとおり公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)を改定しましたのでお知らせします。

なお、令和5年12月15日鹿児島県告示第919号(公衆浴場入浴料金統制額の指定)は、令和8年10月31日限りで廃止します。

区分

大人

(12歳以上の者)

中人

(6歳以上12歳未満の者)

小人

(6歳未満の者)

料金

500円

150円

80円

  1. この表に掲げる統制額は、消費税及び地方消費税に相当する金額を含むものとする。
  2. この表に掲げる統制額は、鹿児島県公衆浴場法施行条例(昭和44年鹿児島県条例第24号)第2条第2項の特殊公衆浴場の入浴料金については適用しない。

⑴施行年月日

令和8年11月1日

⑵​​​​​鹿児島県告示

鹿児島県告示第577号(鹿児島県公報第764号)(PDF:992KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2784

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