公衆浴場の地位承継(事業譲渡)
事業譲渡により,公衆浴場の営業者の地位を承継するときは,届出が必要です。
令和5年12月13日から,事業譲渡について,事業を譲り受けた者は,新たな許可の取得等を行うことなく,承認手続または届出により,営業者の地位を承継することができるようになりました。
事業譲渡に関する手続きの整備(リーフレット)(PDF:503KB)
届出書様式
公衆浴場営業譲渡承継届(WORD:37KB)
公衆浴場営業譲渡承継届PDF(PDF:49KB)
添付書類
- 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類浴場業の譲渡が行われたことを証する書類
参考様式(WORD:32KB)
- 届出者が法人の場合にあつては,届出者の定款又は寄附行為の写し
受付場所
各保健所(指宿保健所,出水保健所,大口保健所及び志布志保健所を除く。)
留意事項
- 事業譲渡を行おうとする場合は,事前に御相談ください。
- 原則として,承継の前後で,許可または届出の内容は,変更されません。(譲渡の申請または届出の際に,変更の届出を行うことは可能です。)
- 事業の一部を譲渡する場合や施設について同一性が認められないような大幅な変更がある場合は,新規の申請が必要になることがあります。
- 届出書等へは,「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として,譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
- 事業譲渡の手続きにより営業を承継した施設には,業務の状況について調査を実施します。
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