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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業農村整備 > 地籍調査事業について

更新日:2023年11月30日

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地籍調査事業について

地籍調査は土地の基礎調査で,1筆毎の土地について地番,地目,境界の調査と登記簿に記載された所有者により,お互いの筆界を確定されたものをもとに境界の測量及び面積の測定を行い,調査の結果は地図及び簿冊に作成されます。調査の範囲は日本全土のあらゆる地目の土地に及んでいます。
 
成果の地図は,地籍図といい,基準点(国家三角点)からあらゆる土地の1筆毎の境界を,近代的測量技術をもって,極めて正確に測量しており,1/250~1/5000までの地図に作成されていますので災害,その他の理由により,現地における土地の境界が不明になっても,この地図により,その境界を現地に復元することができます。この事業は,市町村及び土地改良区等が事業主体となり,各所属毎に地籍調査担当係が実施しております。

また,成果の簿冊は地籍簿といい,その様式は土地登記簿の表題部と同じ内容で,1筆毎の土地の所在,地番,地目,所有者につき調査確認の結果を記載したものです。これらの地籍図及び地籍簿は,その写しが登記所に送付され,登記所は,これに基づいて,土地登記簿の表題部の記載を改めなければならないことになっており,この場合,登録免許税その他の費用は一切かからないことになっています。
 

国土交通省の「地籍調査Webサイト」では,地籍調査に関する様々な情報やデータが紹介されていますのでご覧ください。

鹿児島の地籍調査パンフレット(PDF:1,489KB)

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