閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業農村整備 > 土地改良施設の長寿命化・防災減災等について > 農地や農業用施設(農道・用排水路等)が災害をうけたときは

更新日:2022年3月15日

ここから本文です。

農地や農業用施設(農道・用排水路等)が災害をうけたときは

農地や農業用施設が,異常な自然現象(豪雨,高潮,津波,風,雪,地震,地すべり,噴火,干ばつ等)により被害を受けたときは,早急に市町村へ御連絡ください。
市町村は,現地を確認し,被害の程度,復旧に必要な金額を算出し,県に被害報告をします。
1か所あたりの災害復旧事業費40万円以上のものについては,被害報告に基づき国の現地査定が行われ,緊急なものから順次補助事業で復旧します。
 
復旧事例(農地)
被災
農地被災
 
復旧
農地復旧
 
 
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農地保全課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?