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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 入札参加資格・契約等 > 令和9・10年度建設工事入札参加資格格付について

更新日:2026年3月27日

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令和9・10年度建設工事入札参加資格格付について

和9・10年度の県建設工事入札参加資格格付については以下のとおりとします。

令和9・10年度鹿児島県建設工事入札参加資格の判定基準等のうち総合点数の内容について

合点数の内容の主な変更点は次のとおりです。

(1)「技術職員」(2(2))

  • 舗装診断士の点数を2点から4点に引き上げる
  • 登録基幹技能者の対応業種に土木一式と建築一式を追加する

(2)「研修会参加」(2(3)イ)

  • 対象となる研修会に「舗装施工管理技術者・舗装診断士講習会」を追加する

(3)「建設業関連表彰実績」(2(3)ウ)

  • 対象となる表彰に「建設人材育成優良企業表彰」を追加する

(4)「舗装機械保有」(2(3)カ)

  • 対象となる機械にモーターグレーダー,ロードローラー,タイヤローラーを追加する

(参考)「継続学習制度による単位取得」

  • 継続学習制度については,経営事項審査において評価対象であることを踏まえ,評価項目から削除する

 

【資料】

令和9・10年度鹿児島県建設工事入札参加資格の判定基準等のうち総合点数の内容(PDF:114KB)

(別紙1)県工事成績・施工実績評価換算表(PDF:79KB)

(別紙2)完成工事高評価換算表(PDF:38KB)

(参考)県工事成績・施工実績評価換算表及び完成工事高評価換算表の見方について(令和9・10格付)(PDF:319KB)

令和9・10年度鹿児島県建設工事入札参加資格における格付区分について

付区分の運用方法に変更はありません。内容は以下のとおりです(総合点数を用いた格付区分の基準については,令和8年度末に公表予定)。

  • 総合点数でB,C,Dに格付される者のうち,過去5か年度(建築一式工事,電気工事,管工事は10か年度)において2件以上の県工事の実績があり,かつ,県工事成績の平均点が84点以上の者は,それぞれ,,に格付する。(県内業者のみ適用)更なし
  • 昇格・降格は運用区分のマル付を含め2段階に限定する。(県内業者のみ適用)更なし
  • 新規申請者は原則として最下位の格付区分に格付する。(県内業者のみ適用)更なし

 

【資料】

(参考)令和7・8年度鹿児島県建設工事入札参加資格における格付区分(PDF:92KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

電話番号:099-286-3490

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