ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 入札参加資格・契約等 > 工事請負契約に係る最低制限価格の算定式の見直しについて(令和2年5月1日)
更新日:2025年8月15日
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県が発注する工事請負契約に係る最低制限価格について,下記のとおり算定することとしましたので,お知らせします。
記
1 最低制限価格は,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額を用いて,下記の式で算出される額(K)に100分の110を乗じて得た額(ただし,その額が,予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあって10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額)とする。
※ K=A+B+C+D
A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
B:共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
C:現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
D:一般管理費の額に10分の7.5を乗じて得た額
(K,A,B,C,Dのそれぞれの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。)
2 積算体系が土木工事標準歩掛によらない維持修繕工事は,予定価格に88%を乗じて得た額とする。
一般工事と異なる積算体系の工事における最低制限価格の取扱い(令和2年5月1日)(PDF:56KB)
〈適用時期〉
この見直しは,令和2年5月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事及び製造についての請負契約から適用する。
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