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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 建築確認申請時における許容応力度等計算(ルート2)の審査について

更新日:2023年1月27日

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建築確認申請時における許容応力度等計算(ルート2)の審査について

1許容応力度等計算(ルート2)の審査を実施します

  • 許容応力度等計算(ルート2)については,これまで構造計算適合性判定が必要でしたが,建築基準法の改正により,国土交通省令で定める要件を備える建築主事等が審査する場合,構造計算適合性判定が不要となります。
  • 鹿児島県においても,平成27年6月1日から当該審査を実施します。
  • 改正建築基準法の概要については,下記のとおりです。

改正建築基準法の概要(外部サイトへリンク)

2審査を受け付けることができる県所管の事務所について

3審査手数料について

  • 建築確認申請手数料に別途定める審査手数料を加算して納付してください。

詳しくは令和元年10月1日から建築確認申請等手数料等の一部を改正しますをご覧ください。

4お問い合わせ

  • 提出書類や必要部数については,上記2の所管事務所にお問い合わせください。

 

よくあるご質問

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土木部建築課

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