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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 指定構造計算適合性判定機関への委任について

更新日:2022年8月9日

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指定構造計算適合性判定機関への委任について

1造計算適合性判定の手続きについて

  • 構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ,建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定機関に直接申請することとなります。
  • 平成27年6月1日以降に確認申請(計画変更の申請を含む)を行う場合に適用されます。
  • 改正建築基準法の概要については,下記のとおりです。

改正建築基準法の概要(外部サイトへリンク)

適合判定の流れ

2造計算適合性判定を求めることができる機関について

  • 建築基準法第18条の2第1項の規程より,知事が行わせる構造計算適合性判定を下記の機関に委任します。
  • 鹿児島県内の建築物については,下記のいずれかの機関で交付された,適合判定通知書の写しに適合判定申請書の副本を添えて,建築確認を行う各機関に提出してください。
(平成27年6月1日現在)
機関名
所在地
委任区分
構造判定の業務を行う事務所の所在地
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター
鹿児島市新屋敷町16番228号
判定を要する全ての建築物(ただし,大臣認定プログラムにより構造計算されているもので,当センターにおいて再計算ができない大臣認定プログラムによるものを除く。)

鹿児島県鹿児島市新屋敷町16番228号

(一財)日本建築センター
東京都千代田区神田錦町一丁目9番地
判定を要する全ての建築物
本部_東京都千代田区神田錦町一丁目9番地

 

大阪事務所_大阪府大阪市中央区南本町一丁目7番15号
 
(一財)日本総合試験所
大阪府吹田市藤白台五丁目8番1号
判定を要する全ての建築物

大阪府大阪市中央区内本町二丁目4番7号

(株)建築構造センター

東京都新宿区新宿一丁目8番1号

判定を要する全ての建築物

鹿児島県鹿児島市西千石町11番21号他

 

3定手数料について

  • 手数料については,判定を依頼する機関に納付していただくことになります。金額及び納付方法については,各機関にお問い合わせください。

4任の基準について

  • 判定機関については,鹿児島県指定構造計算適合性判定機関委任基準に基づき委任しています。

鹿児島県指定構造計算適合性判定機関委任基準(PDF:86KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

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