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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 災害に伴う建築基準法関係手数料の免除について

更新日:2023年2月22日

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災害に伴う建築基準法関係手数料の免除について

災害に伴い被災した住宅等の建て替え等を行う場合は,建築基準法に基づく建築確認等の手数料を免除します。

免除を行う場合

  • 災害により住宅を滅失,半焼,半壊したときで,その災害発生の日から6月以内に住宅を復旧するため建築し,又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合
  • その他,知事が特に必要と認めた場合

免除を行う手数料

  • 建築確認申請手数料
  • 計画変更確認申請手数料
  • 完了検査申請手数料
  • 中間検査申請手数料

必要な手続き

建築確認申請書,計画変更確認申請書,完了検査申請書,中間検査申請書を提出する際,これらの申請書に「手数料減額(免除)申請書」及び当該事実を証明する書面(罹災証明書など)を添えて提出してください。

手数料減額(免除)申請書(WORD:16KB)

手数料減額(免除)申請書(PDF:62KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3710

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