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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > その他 > 宅地建物の購入に関する注意事項は

更新日:2026年6月15日

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宅地建物の購入に関する注意事項は

宅地・建物を購入する場合においては、一般消費者の方々が十分な知識を持ち合わせていないのが通常であり、そのため、売主や宅地建物取引業者(以下「業者」という。)との間でさまざなまなトラブルが発生することがあります。

そこで、以下のことに十分注意し、納得の上,購入(契約)するようにしてください。

資金計画を立てる

自己資金として用意できる額、融資を受けられる額、融資を受けた場合の月々の返済額などに無理のない資金計画を立てることが重要です。

業者の選定

業者から又は業者を介して宅地・建物を購入する場合は、信用ある業者を選ぶことが第一です。

業者は、国土交通大臣又は知事の免許がなければ営業することはできず、また「宅地建物取引士証」の交付を受けている専任の宅地建物取引士を置くことが義務づけられています。なお、業者のさまざまな情報が掲載されている業者名簿は、下記時間に県庁建築課において、閲覧できます(土曜日、日曜日、祝日、その他の休日を除く)。

閲覧時間:午前9時~正午、午後1時~午後4時30分

重要事項の説明

業者は土地・建物の売買や交換、又はその代理や媒介を行う場合は、その相手方や各当事者に対して、契約締結までの間に、所属の宅地建物取引士をして、取引に関する重要事項について、「重要事項説明書」を交付した上で説明をしなければならないこととされています(説明を行う宅地建物取引士は、その際、宅地建物取引士証を提示しなければならない義務がありますので、必ず提示を受け、説明者が資格をもった宅地建物取引士であることを確認してください)。重要事項とは、宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類や内容、公法上の制限の概要、飲用水・電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備状況、契約の解除に関する事項、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項などさまざまです。契約を締結するまでの間に、重要事項説明書をよく読むとともに、記載されている事項以外のことでも、契約をするかしないかの判断材料と考えている事項があれば、業者に確認或いは調査依頼をすることも重要です。

なお、以下の事項はおおむね業者が調査・説明義務がある事項ですが、場合によっては自ら調査し、確認することもトラブル回避のためには重要です。

1宅地・建物の所有・登記関係

当該宅地・建物の真の所有者が誰であるか、抵当権・地上権など第三者の権利が設定されていないかどうか等について法務局(登記所)の登記簿その他の資料によりよく調べてください。

2公法上の制限

宅地・建物には、建築基準法、都市計画法、農地法などの公法上の制限があり、せっかく土地を買っても希望どおりの家を建てられない場合等があるので、市役所・役場、県庁などの担当部署でよく調べてください。

特に、中古物件等は、現在家が建っていても、その後の法改正等で建て替えができない場合があるので注意してください。

3私道負担・交通関係

私道負担があるのを知らずに買うと、割高になったり通行上の問題などが生じるので十分確かめてください。

また最寄りの駅やバス停までの距離、徒歩の所要時間なども自分で実際に調べてみることが大事です。

4生活環境

周囲の生活環境、例えば、学校、病院・購買施設(スーパー、コンビニなど)までの距離、日照、がけ崩れの危険性、騒音関係、下水処理の状況等、問題になりそうな点については自ら調査し確認してください。

なお、天候や時間等の条件を変えて現地を調査することも大事です。

未完成宅地や造成中の分譲地

未完成宅地や造成中の分譲地は土地を買っても家を建てられないことがあります。例えば道路に接していないと家は建てられません。また、場所によっては、都市計画法による開発許可又は建築許可を受けなければなりません。
特に、山林、原野などいわゆる「現状有姿」と称し、自然のままで小区画割りした未完成宅地や造成中の山林分譲地などは、紛争が発生することが多いので注意が必要です。

手付金等

当該宅地・建物をよく調査せず「手付金」「預り金」「内金」などの名目で現金を支払わないでください。これらの類の金銭を業者に預けるときは、その金銭がどういう性格のものかよく確かめることが重要です。

なお、売主が業者の場合の手付金は代金の10分の2以内の金額となっています。

契約

契約は必ず書面で取り交わし、売買契約書には物件の特定に必要な表示、代金の支払条件、物件の引き渡し、及び移転登記の時期、公租公課の負担、手付金、違約金その他ローン設定の場合の金融機関名、不成立の場合の取扱いなどの特約事項も十分確認することが必要です。

また、契約書に署名捺印するときは、なるべく相手方の売主(本当の所有者であるかを確かめ、代理人の場合は委任の有無を確かめる)と同席で行うことが好ましいと思われます。

クーリング・オフ制度について

宅地建物取引業法第37条の2においては、業者が自ら売主となる売買契約について、クーリング・オフ(買い受け申込みの撤回)制度を設けています。

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