更新日:2026年8月27日
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アパートやマンション、借家などを「住まい」とするときは、その「住まい」は安定的なものでなければなりませんが、実際の賃貸借(借家)では、「借りるとき」、「借りた後(入居期間中)」、「退去のとき」、それぞれの場面で様々なトラブルが生じています。
これらのトラブルを未然に防止するために、またトラブルが生じたときの解決の指針として最低限知っておきたい知識について紹介します。
アパートやマンション、借家などを借りるときは不動産屋(宅地建物取引業者)に媒介をお願いして契約するのが一般的です。
宅地建物取引業法においては、宅地建物取引業者がその媒介に関して受け取ることのできる報酬(一般的に「媒介手数料」と呼ばれます。)の額の上限について定めています。
なお、賃貸住宅の媒介手数料は、月額家賃分を限度としており、貸主50%、借主50%が基本です。宅地建物取引業者が借主からのみ媒介手数料を受け取ろうとする場合は、借主から事前に承諾を得なければなりません。
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