更新日:2026年6月15日
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成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないことを目的とした、宅地建物取引業法の改正に伴い、令和元年9月14日から成年被後見人又は被保佐人であることが、宅地建物取引業免許等の欠格事由ではなくなり、宅地建物取引業を適正に営む能力等を有しているかを個別的、実質的に審査することになりました。
これを受け、宅地建物取引業免許申請又は宅地建物取引士登録申請等の手続きの際に、宅地建物取引業を適正に営む能力等を確認するため「登記されていないことの証明書」又は「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができる旨を記載した医師の診断書」の提出を求めることとしています。
また、宅地建物取引士が、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当する場合は、宅地建物取引士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、死亡等届出書に、医師の診断書を添えて提出することになりました。
医師の診断書は申請日又は届出日から3ヶ月前以内に発行されたものに限ります。これを添付する場合は、あらかじめ下記の問い合わせ先にご相談ください。
なお、成年被後見人又は被保佐人に該当しない方の宅地建物取引業免許申請等に必要な添付書類はこれまでと変更ありません。
宅地建物取引業免許申請書または宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の添付書類
宅地建物取引士資格登録申請書の添付書類
宅地建物取引士死亡等届出制度及びその様式
宅地建物取引業法法令改正・解釈について(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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