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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 県の事業や計画など > 高齢者世帯等の民間賃貸住宅への入居支援「あんしん賃貸支援事業」について

更新日:2022年9月27日

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高齢者世帯等の民間賃貸住宅への入居支援「あんしん賃貸支援事業」について

あんしん賃貸支援事業とは

高齢者世帯,障害者世帯,外国人世帯及び子育て世帯(以下「高齢者等」という。)が民間賃貸住宅に円滑に入居し安心して居住することができる賃貸借関係の構築を支援し,県内の民間賃貸住宅に入居を希望する高齢者等と民間賃貸住宅の賃貸人の双方の不安を解消することを目的とする事業です。
 
あんしん賃貸事業のイメージ

入居対象者

高齢者世帯,障害者世帯,外国人世帯及び子育て世帯であって家賃等を適正に支払い,地域社会の中で自立した日常生活を営むことができる者が入居又は同居する場合の世帯を対象としています。

登録情報の閲覧

登録された情報は,ホームページで閲覧することができます。
 

あんしん賃貸支援事業への登録について

1んしん賃貸住宅の登録

登録要件
高齢者等の入居を受け入れることとする県内に在する民間賃貸住宅であれば登録できます。
 
登録方法

(1)申請者(賃貸人)は,「あんしん賃貸住宅登録申請書」(別記様式1)に必要事項を記入し,その住宅の管理・媒介をしている協力店(宅地建物取引業事業者)を通じて県に申請してください。県においてデータの登録を行います。

(2)県は登録後,申請書に記載された協力店に登録した旨を通知します。

(3)登録された情報は,ホームページに掲載されます。

協力店は,協力店としての登録を行う必要があります。

2力店の登録

登録要件
あんしん賃貸住宅の登録促進や媒介業務を行う一定要件の宅地建物取引業事業者が登録できます。
登録方法
(1)本事業に参加しようとする宅地建物取引業事業者は,「あんしん賃貸協力店登録申請書」(別記様式2)に必要事項を記入し,所属する団体支部等に提出してください。
(2)県は,団体支部等から申請書が提出された場合,協力店データを登録します。
(3)県は登録後,団体支部等を通じて申請者に登録した旨を通知します。
(4)登録された情報は,ホームページに掲載されます。
団体支部等に所属していない宅地建物取引業事業者は,直接県庁住宅政策室へ申請書を提出してください。

3援団体の登録

登録要件
入居対象者に対する居住支援の活動を通じて,入居対象者の入居の円滑化及び居住の安定確保の支援を市町村との協定により行う団体が登録できます。
 
登録方法
(1)本事業に参加しようとする支援団体は,市町村と締結した支援協定の写しを添えて,「あんしん賃貸支援団体登録申請書」(別記様式3)に必要事項を記入し,県に提出してください。県において支援団体データを登録します。
(2)県は登録後,申請者に登録した旨を通知します。
(3)登録された情報は,ホームページに掲載されます。

4変更登録及び登録消除について

変更登録
あんしん賃貸住宅,協力店,支援団体の登録内容に変更が生じたときは,別記様式1-2,2-2,3-2に必要事項を記入し,県に申請してください。
 
登録消除
登録内容を消除したい場合は,「あんしん賃貸支援事業に係る登録消除申請書」(別記様式4)に必要事項を記入し県へ提出してください。

5登録申請書等

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

電話番号:099-286-3735

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