ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 契約成立後のキャンセルは困難~中古車の購入トラブル
更新日:2025年10月24日
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一昨日,中古車販売店で中古車を購入することにした。支払いは現金で一括払いにし,申込金1万円を支払った。しかし,家族に反対されたので翌日販売店にキャンセルを申し出たところ,契約書に記載されているキャンセル料20%を請求された。クーリング・オフできないのか。(70歳代男性)
店頭での売買契約は,法律上のクーリング・オフは適用されません。また,訪問販売等の店舗以外での契約であっても車の売買契約にはクーリング・オフは適用されません。その上で,相談の事例で中古車の購入がキャンセルできるか否かは,契約が成立しているかどうかによって異なります。契約成立前であれば,キャンセルが可能です。一方,契約が成立していれば,一方的にキャンセルすることはできません。日本中古自動車販売協会連合会の自動車注文書標準約款では,現金販売又は自社割賦販売の場合の契約成立時期は,
のいずれか早い日となっています。販売店によっては「署名・捺印によって契約成立」とした約款を使用しているところもあり,この場合は標準約款よりも契約成立が早まることになります。また,クレジット販売による契約の場合は,それぞれの信販会社の約款により,売買契約の成立時期が異なるので注意が必要です。注文書にサインする前に,契約成立の時期,キャンセルやキャンセル料など約款をよく確認しましょう。
なお,キャンセル料は販売店に生じる平均的な損害の額を超える場合はその平均的な損害を超える部分については無効になります(消費者契約法第9条)。請求された場合は,請求内容や根拠について説明を求め,確認するようにしましょう。
中古車購入トラブルの解決のためには約款などを確認する必要があります。困ったときは,消費生活センターや業界団体の相談窓口に相談しましょう。
また,最近,中古車の代金を支払ったが納車してくれない,販売業者と連絡が取れなくなったといった相談も寄せられています。販売業者を選ぶときも注意が必要です。
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