ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水俣病対策 > 医療手帳・被害者手帳 > 水俣病総合対策医療事業に係る申請書類等の押印の廃止について
更新日:2021年10月24日
ここから本文です。
水俣病総合対策医療事業に係る申請書類等の様式について,国の取組を踏まえ,押印欄の廃止等を行いました。
これに伴い,令和3年4月1日以降は,下記の取扱いとなります。
●手帳をお持ちの方御本人の押印は,不要です。
※新しい様式(押印欄の無いもの)であっても,改正前の様式(押印欄のあるもの)であっても,今後押印は不要です。
※改正前の様式や,押印された様式も,これまでどおり受け付けます。
●振込先口座の登録及び変更に係る様式については,従来どおり押印が必要となりますので,ご注意ください。
●医療機関等(医療機関,整骨院,鍼灸院,温泉等)の証明印(療養の給付等を行ったことの証明をするための押印)は,従来どおり必要となりますので,ご注意ください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください