更新日:2020年12月15日
ここから本文です。
医師,歯科医師または薬剤師の免許をお持ちの方,また,保健師,助産師,看護師,准看護師,歯科衛生士,歯科技工士として業務に従事されている方は,届出が必要です。
1.免許を保有する全ての方が,届出をする必要があります。(令和2年12月31日現在の状況)
2.届出票や届出内容等については,下記の厚生労働省ホームページに掲載されていますので,ご覧ください。
3.住所地及び従業地を所管する保健所へ提出してください。
1.令和2年12月31日現在,業務に従事している方が届出をする必要があります。
2.届出票は保健所にて配布しています。また,下記にてダウンロードできます。(A4普通紙で印刷してください。)
3.従業地を所管する保健所へ提出してください。(住所地を所管する保健所では受け付けられません。)
令和3年1月15日(金曜日)【全職種共通】
くらし保健福祉部保健医療福祉課(TEL:099-286-2662)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved.