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更新日:2011年8月30日

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県立障害福祉施設の見直しに関する基本方針の概要

平成20年8月健福祉部

第1本方針の位置づけ

立福祉施設については,平成19年3月に外部有識者による「県立福祉施設あり方検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置し,施設の今後のあり方について検討を行い,平成20年2月に提言をいただいた。
の提言を受けて,法律の規定に基づき県が任意に設置している県立障害福祉施設(川内厚生園,川内自興園,身体障害者自立支援センター,三光学園,整肢園)の今後のあり方について,県として,基本方針を定めるものである。

第2施設毎のあり方

1内厚生園・川内自興園

(1)県の基本的考え方

内厚生園については,次の理由から「民間移譲」とする。
(ア) 昭和38年に知的障害者入所更生施設として本県唯一のモデル施設として設置されたが,現在,多くの民間(社会福祉法人)が,川内厚生園と同様の機能を有する施設を設置し,適切に運営していることから,当初の目的は達成されたと考えられること。また,支出に占める人件費の割合が高いことから極端な収支不均衡の状況にあること。
(イ) 県内の知的障害者入所更生施設については,川内厚生園の利用者を受入れられる状況にはなく施設の廃止は考えられないこと。
(ウ) 組織機構改革方針において出先機関については,所管業務を他の団体や民間等へ移譲することが可能であると判断されるものについては移譲することとしていること。
(エ) 民間においても川内厚生園の設置運営は,十分に可能であること。
 
内自興園については,次の理由から「民間移譲」とする。
(ア) 川内自興園の障害者自立支援法に基づく新事業体系移行後の事業は,隣接する川内厚生園と多くの部分で重複する可能性が高いため,一体的な運営を行うことが望ましいこと。このため,川内厚生園を民間移譲する場合は川内自興園も併せて民間移譲する必要があること。
(イ) 昭和53年に知的障害者入所授産施設として本県唯一のモデル施設として設置されたが,現在,多くの民間(社会福祉法人)が,川内自興園と同様の機能を有する施設を設置し,適切に運営していることから,当初の目的は達成されたと考えられること。
(ウ) 民間においても,川内自興園の設置運営は,十分に可能であること。

(2)間移譲に当たって配慮する事項

譲先の選定
所者の処遇を第一に考え,県内の社会福祉法人を対象として公募を実施する。
地,建物の取扱い
定の措置を講じることを検討する。
害者自立支援法に基づく新事業体系への移行公募の段階で,移譲を希望する法人に移行計画の提出を求め,必要な調整を行った上で移行する。
用者処遇の引継ぎ移譲先の法人から生活支援員等を派遣し,利用者個々の特性に適した処遇方法等の引継ぎを行う
設整備の考え方
設整備については,移譲先の法人が実施するものとし,必要な場合には,所要の支援措置を講じることも検討する。

(3)間移譲の時期

平成20年度末とする。

2体障害者自立支援センター

(1)の基本的考え方

次の理由から「施設の廃止」とする。
和28年に本県唯一の身体障害者の訓練を行う施設として設置されたが,同様の機能を有する授産施設など多くの民間施設が設立されたことなどから,利用者が極めて少なくなっていること,また,今後の利用者の増加も見込めないこと。
様のサービスを提供する民間施設等が多数存在しており,他の民間施設等で十分対応が可能であること。
動車運転訓練についても,県内の各自動車学校で直接免許取得が可能であること。
用者が少ないこと,また,今後の増加が見込めないことから,収支の均衡を図ることはできないため,民間委託による施設運営の継続や,民間移譲は困難であること。

(2)設の廃止に当たって配慮する事項

用者に対して,希望に添った障害福祉サービス事業所を紹介するなど,適切なサービス提供体制の確保に努める。

(3)設の廃止の時期

成20年度末とする。

(4)設廃止後の空きスペースの活用策

庁内で有効活用策の検討を進めるが,精神保健福祉センターの移転を優先的に検討する。

3光学園

(1)の基本的考え方

次の理由から「施設の廃止」とする
和25年に盲ろうあ児施設として設置されたが,少子化や医学の進歩による早期発見・早期治療などにより利用児童が極めて少ない状況にあり,今後も増加する見込みがないこと
用児童に対する処遇については,隣接する聾学校の寄宿舎等での対応が可能であること。
用児童が少ないこと,また,今後の増加が見込めないことから,収支の均衡を図ることはできないため,民間委託による施設運営の継続や,民間移譲は困難であること。

(2)設の廃止に当たって配慮する事項

用児童については教育委員会と連携し,希望に応じて確実に寄宿舎で受け入れる
種の障害福祉サービス等の利用を希望する利用児童・保護者に対しては,市町村等と連携し適切に対応する。

(3)設の廃止の時期

成20年度末とする。

(4)設廃止後の土地,建物の活用策

物については,聾学校の敷地内にあり,老朽化しているため他への転用は困難である。
地については,今後の聾学校の整備の進捗に併せて活用策を検討する。

4肢園

(1)の基本的考え方

次の理由から「施設の廃止」とする
和36年に肢体不自由児施設としてポリオ児童の多発等に起因して設置されたが,ポリオ根絶や周産期医療の充実,少子化の進行等により,小児整形外科疾患の短期利用が中心となっており,利用児童も極めて少なくなっており,今後も増加する見込みがないこと。
用児童はペルテス病等が大半であり,これらの児童の治療については,医療機関等での対応が可能であること。
用児童が少ないこと,また,今後の増加が見込めないことから,収支の均衡を図ることはできないため,民間委託による施設運営の継続や,民間移譲は困難であること。

(2)設の廃止に当たって配慮する事項

用児童・保護者に対して,適切な医療機関等を紹介するなど,適切に対応する。

(3)設の廃止の時期

成20年度末とする。

(4)設廃止後の土地,建物の活用策

設されている桜丘養護学校との関連等を考慮しながら,庁内で有効活用策を検討する。

県立障害福祉施設の見直しに関する基本方針

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