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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法 > お知らせ > 指定自立支援医療機関の指定を受けるには

更新日:2022年3月24日

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指定自立支援医療機関の指定を受けるには

締切日

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)を提供する医療機関は,法に基づきあらかじめ自立支援医療機関としての指定を受ける必要があります。
自立支援医療機関の指定は,「病院・診療所」,「薬局」,「訪問看護事業所」の開設者の申請により,自立支援医療の種類ごと(更生医療・育成医療・精神通院医療)に,医療機関の所在地の都道府県又は中核市(鹿児島市)が行います。

<注意事項>
指定の期間は6年間です。6年ごとに更新を受けなければ,その期間の経過により効力を失うこととなります。
また,主として担当する医師・薬剤師,医療機関の名称・所在地等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第61条及び第63条に規定される内容に変更があった場合は,速やかに届け出る必要があります。

開設者の変更に伴い医療機関コードも変更となる場合は,変更後の開設者にて新規指定の申請をする必要がありますので,変更前の開設者名で4(2)に記載の廃止届を提出するとともに変更後の開設者名で3に記載の指定申請書を提出してください。
原則として遡及対応はしておりませんので,手続きの時期に十分御注意ください。

1指定自立支援医療機関の申請先について

1)育成医療・更生医療にかかる医療機関の申請先

  • 医療機関の所在地が鹿児島市以外の県内である場合鹿児島県
  • 医療機関の所在地が鹿児島市である場合鹿児島市

2)精神通院医療にかかる医療機関の申請先

  • 県内全ての医療機関については鹿児島県

鹿児島県に対する申請書類の提出先は5に記載のとおりです。

2定申請手続について


下の指定要領を確認の上,申請書等を作成し,「5出先」へ郵送かFAXで提出してください。
FAXで提出する場合は,申請書類と併せて事務担当者名と御連絡先を記入した鑑を付けてください。

指定年月日は,県が指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。
なお,指定については,育成医療・更生医療は,毎月15日まで,精神通院医療は毎月20日までに障害福祉課へ届いた申請書を審査し,適正であると認めた時は,翌月1日付けで指定します。期限を経過した申請は翌々月以降の指定として審査し,原則として遡及対応はしておりませんので,十分御注意ください。

医療の種別により締切日が異なりますので十分御注意ください。締切日が閉庁日の場合は,以降最初の開庁日が締切日となります。(例:令和4年5月15日(日曜日)→令和4年5月16日(月曜日)締切)

育成医療・更生医療については,医療の種類によって必要書類が異なりますので,以下の「育成医療・更生医療指定申請必要書類整理表」を確認してください。

精神通院医療については,以下の「指定自立支援医療機関(精神通院)の指定にかかる必要書類一覧」を確認してください。

令和3年4月1日以降の申請について,申請書への押印は不要となりました。

 
 

3定申請書様式

(1)育成医療・更生医療用指定申請様式

  1. 指定申請育成医療・更生医療(病院用)(EXCEL:117KB)
  2. 指定申請育成医療・更生医療(薬局用)(EXCEL:36KB)
  3. 指定申請育成医療・更生医療(訪問看護ステーション用)(EXCEL:31KB)

(2)精神通院医療用指定申請様式

  1. 指定申請精神通院医療(病院用)(EXCEL:34KB)
  2. 指定申請精神通院医療(薬局用)(EXCEL:33KB)
  3. 指定申請精神通院医療(訪問看護ステーション等用)(EXCEL:33KB)

(一つのエクセルファイルには,いくつかのシートが含まれています。)

4指定後の手続について

(1)変更

指定内容に変更があったとき(医療機関の名称・所在地・開設者の住所・氏名・名称変更等)には,速やかに変更届を提出してください。
開設者の変更に伴い医療機関コードも変更となる場合は,変更後の開設者にて新規指定の申請をする必要がありますので,変更前の開設者名で4(2)に記載の廃止届を提出するとともに変更後の開設者名で3に記載の指定申請書を提出してください。
原則として遡及対応は行っておりませんので,手続きの時期に十分御注意ください。

成医療・更生医療用変更届様式

  1. 変更届育成医療・更生医療(病院用)(EXCEL:102KB)
  2. 変更届育成医療・更生医療(薬局用)(EXCEL:34KB)
  3. 変更届育成医療・更生医療(訪問看護ステーション用)(EXCEL:31KB)

神通院医療用変更届様式

  1. 変更届精神通院医療(病院用)(EXCEL:31KB)
  2. 変更届精神通院医療(薬局用)(EXCEL:29KB)
  3. 変更届精神通院医療(訪問看護ステーション用)(EXCEL:30KB)

(一つのエクセルファイルには,いくつかのシートが含まれています。)

平成24年4月1日から,「誓約書」を提出することになりました。新規指定時に「誓約書」を提出したことがない指定自立支援医療機関は,変更届を提出される際に以下の様式も併せて提出してください。

(2)辞退,廃止,休止(再開)

指定自立支援医療機関の指定を辞退しようとする場合は,辞退日の1か月以前に届け出てください。

辞退届と廃止届の区別は,医療機関が存続するか否かで判断してください。
・医療機関は存続するが,自立支援医療機関として指定される必要が無い→辞退届
・医療機関の存続自体が無くなる→廃止届

成医療・更生医療用辞退,廃止,休止(再開)届様式

神通院用辞退,廃止,休止(再開)届様式

(3)更新

 

指定は6年ごとに更新を受けなければ,効力が失われます。

指定の更新手続を行い,更新決定通知を受けなければ,指定期間満了により指定の効力がなくなります。指定の継続を希望する場合は必ず,更新手続を行ってください。

また,指定の更新手続は期間が満了する前に行ってください。以下の更新申請書を作成の上,おおむね30日前までに「5出先」まで提出してください。

なお,現在の指定内容に変更がある場合は,変更届も必要ですので,変更届も併せて提出し,早めに手続を行ってください。

成医療・更生医療用

  1. 更新申請育成医療・更生医療(病院用)(EXCEL:39KB)
  2. 更新申請育成医療・更生医療(薬局用)(EXCEL:38KB)
  3. 更新申請育成医療・更生医療(訪問看護ステーション用)(EXCEL:41KB)
  4. 自己点検表(※)(EXCEL:29KB)

神通院医療用

  1. 更新申請精神通院医療(病院用)(EXCEL:28KB)
  2. 更新申請精神通院医療(薬局用)(EXCEL:28KB)
  3. 更新申請精神通院医療(訪問看護ステーション用)(EXCEL:33KB)
  4. 自己点検表(※)(EXCEL:29KB)

更新に際しては,自己点検表も併せて提出が必要です。
シートが病院・診療所用,薬局用,訪問看護ステーション用に分かれていますので,該当シートに記入ください。

(一つのエクセルファイルには,いくつかのシートが含まれています。)

5出先・お問合せ先

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
FAX番号:099-286-5558

【育成医療・更生医療】鹿児島県庁くらし保健福祉部障害福祉課自立支援係(099-286-2953)

【精神通院医療】鹿児島県庁くらし保健福祉部障害福祉課精神保健福祉係(099-286-2754)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2953,2754

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