更新日:2021年10月5日
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営業許可について,実態に応じたものとするため,食中毒リスクを考慮しつつ,見直しが行われ,業種区分が現行の34業種から32業種に変わりました。
これまで,営業許可の対象でなかった業種であっても,営業許可が必要となる業種があります。
また,営業届出制度が創設され,営業許可業種以外の営業を営む営業者は,原則として,全ての事業者が営業届出の対象となります(「※公衆衛生に与える影響が少ない営業」については,届出対象外)。
詳しくは,最寄りの保健所までお問い合わせください。
営業許可の取得にあたっては,業種ごとの施設基準に合う施設において営業を行う必要があります。
公衆衛生上必要な措置の基準に従い,営業者が,公衆衛生上必要な措置を定め,これを遵守しなければなりません。
食品衛生責任者の設置,HACCPに沿った衛生管理が義務づけられます。
詳しくは「食品関係の営業」をご覧ください。
全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられたことに伴い,営業許可業種及び届出不要な業種以外の全ての食品取扱施設(製造・加工販売・貯蔵等)は,管轄の保健所に営業届出を行わなければならない届出制度が創設されました。
公衆衛生上必要な措置の基準に従い,営業者が,公衆衛生上必要な措置を定め,これを遵守しなければなりません。
食品衛生責任者の設置,HACCPに沿った衛生管理が義務づけられます。
詳しくは「食品関係の営業」をご覧ください。
令和2年度に,県内各保健所にて「食品営業許可制度の見直し等」講習会を開催しました。
以下のページにて講習会資料等を掲載しております。
【鹿児島県】令和2年度「HACCPに沿った衛生管理の制度化」及び「食品営業許可制度の見直し等」講習会の開催
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