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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 食品衛生 > 食品衛生情報 > 食品衛生責任者養成講習会について

更新日:2020年10月9日

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食品衛生責任者養成講習会について

1品衛生責任者について

飲食店などの営業施設は,各営業施設ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。(令和3年6月から,営業許可や届出対象となる全ての営業者は食品衛生責任者を設置する必要があります。)

 

なお,次の項目に該当される方は食品衛生責任者となることができます。

  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第30条に規定する食品衛生監視員又は法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  • 調理師,製菓衛生師,栄養士,船舶料理士,と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
  • 都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

上記の要件に該当されない方は,食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。

2品衛生責任者養成講習会について

受講内容

食品衛生責任者になるためには,6時間程度の養成講習会を受講しなくてはなりません。

1 食品衛生学 2.5時間
2 食品衛生法 3時間
3 公衆衛生学 0.5時間
4 確認試験 講義の理解度及び知識の定着度を確認するための試験
    計6時間程度

 

受講の申込方法

鹿児島県では,公益社団法人鹿児島県食品衛生協会の各地区が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。

講習会の日程等は,公益社団法人鹿児島県食品衛生協会のホームページより確認し,公益社団法人鹿児島県食品衛生協会の各地区に,直接,受講の申込をしてください。

公益社団法人鹿児島県食品衛生協会ホームページ(外部サイトへリンク)

 

また鹿児島市での受講を希望される方は,鹿児島市ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2786

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