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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 食品衛生 > 食品衛生情報 > デリバリーサービス(テイクアウトを含む)による食品の提供について

更新日:2023年9月6日

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デリバリーサービス(テイクアウトを含む)による食品の提供について

 

デリバリーサービス(テイクアウトを含む)による食品の提供を行う飲食店等の皆様へ

飲食店等によるデリバリーサービス(テイクアウトを含む)が増加傾向にありますが,デリバリーサービスの場合,調理から喫食までの時間が長くなるため,食中毒のリスクが高まります。そのため,食中毒のリスクと食中毒予防の三原則を十分に理解した上で,下記の事項に注意して行うことが重要です。

 

(1)デリバリーサービスに適したメニュー,容器を選定すること。(鮮魚介類等の生ものの提供は避ける,浅い容器に小分けする等)

(2)施設設備の規模,調理能力に応じた提供食数とすること。

(3)中心部まで十分に加熱すること。

(4)調理済みの食品は,食中毒菌の発育至適温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう,適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行うこと。

(5)消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの添付等により情報提供すること。

【厚生労働省】新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ生管理を徹底し食中毒にご注意ください!(PDF:644KB)

デリバリーサービス(テイクアウトを含む)による食品を購入する消費者の皆様へ

飲食店等によるデリバリーサービス(テイクアウトを含む)を利用する機会が増えています。デリバリーサービスの場合,店内での喫食と比較し,調理から食べるまでの時間が長くなります。

デリバリーサービスによる食品を購入する際の食中毒予防のポイントについては別添ファイルをご覧ください。

デリバリーサービス(テイクアウトを含む)による食品を購入する消費者の皆様へ(PDF:213KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2786

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