ホーム > 産業・労働 > 観光・特産品 > 観光かごしま > 事業者の皆さまへのお知らせ > 貸切バス事業者支援金について(令和4年3月23日申請締切)
更新日:2022年3月17日
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県では,新型コロナウイルス感染症の影響により,大きな影響を受けている貸切バス事業者の運行の再開や事業の継続を後押しし,観光需要の本格的な回復期に備えてもらうことを目的に,支援金を交付します。
なお,申請にあたっては「鹿児島県貸切バス事業者支援事業支援金申請要領(PDF:1,058KB)」を確認のうえ,提出ください。
⇒よくある質問(FAQ)はコチラ(PDF:59KB)(令和4年3月17日更新)
対象事業者は次の(1)から(4)のすべてに該当する貸切バス事業者とします。
(1)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ロに規定する一般旅客自動車運送事業に掲げる事業を行う者
(2)鹿児島県内に本社又は支店があるもので,令和4年3月1日時点で,鹿児島県内ナンバーの事業用車両を1台以上配備している者
(3)今後も事業を継続する意思のある者
(4)公営企業でないこと
令和4年3月1日時点で所有している貸切バス1台あたり200千円とします。
注1)道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号による事業計画に記載された車両に限ります。
注2)自動車検査証の有効期間が満了している車両であって,新型コロナウイルス感染症の影響による休車の特例措置に基づき,九州運輸局(鹿児島運輸支局)に提出した休車リストに記載されていない車両は対象車両に含みません。
次のいずれかに該当する者に対しては支援金を交付しません。
(1)鹿児島県暴力団排除条例(平成26年条例第22号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
(2)(1)に掲げる者のほか,本支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が認める者
次の申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。なお,提出された書類は返却しません。(サイズA4,片面印刷)
(1)鹿児島県貸切バス事業者支援事業支援金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)Word(WORD:31KB),PDF(PDF:100KB)
(2)支援金交付対象車両一覧(別記第2号様式)Excel(EXCEL:20KB),PDF(PDF:51KB)
(3)自動車検査証の写し(給付金を受けようとする対象車両に係る写しを提出)
(4)九州運輸局に提出した休車リストの写し(該当がある場合)
(5)本支援金の振込先口座の通帳の写し(申請者が法人の場合は法人名義の振込先口座の通帳の写し,個人事業者の場合は申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し)
(6)誓約書(別記第3号様式)Word(WORD:28KB),PDF(PDF:147KB)
「鹿児島県貸切バス事業者支援事業支援金交付要綱(PDF:127KB)」
【受付期間】令和4年3月9日(水曜日)から令和4年3月23日(水曜日)当日消印有効
【申請方法】郵送による提出
(注)簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
(注)新型コロナウイルス感染防止の観点から,持参による申請は受け付けません。
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1鹿児島県観光課 鹿児島県貸切バス事業者支援金受付係あて |
(注)差出人の住所及び氏名を記載してください。
(注)送料は必ず申請者側のご負担でお願いします。
よくあるご質問
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